April 18, 2024
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 洪采植氏が神奈川新聞にて連載をスタートされます。: 当会議所常任顧問(第七代会長)である、洪采植氏が2024年4月より、神奈川新聞に「わが人生」と題し、これまでの道のりを振り返る連載をスタートされます。(4月初旬から6月末まで・兵日に連載) 資料のダウンロードは以下の文字をクリックしてください。 資料を表示する
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。以下の資料をダウンロードしてご参照ください。
  • 外国人を雇用する事業主の皆様へ: 外国人を雇用する事業主の皆様へ外国人の適正な雇用にご協力ください more_link_text
  • 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内:  時下春寒之候 皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。  神奈川韓国商工会議所は1963年の創設から、本年60周年を迎えます。   これもひとえに皆様のご支援のたまものと、衷心より感謝を申し上げます。  今般神奈川韓商では60年記念事業の一環として、より広範な社会貢献を果たすべく、チャリティゴルフコンペを下記の如く開催する運びとなりました。  現在選考している援助を必要とされる団体に対して、来る創立60周年記念式典において、皆様からお預かりするチャリティ費を併せ、寄付金として贈呈いたしたく予定しております。   皆様へはご負担をお掛けいたしますが、チャリティの趣旨をお汲み取りいただき、なにとぞご協力をたまわりますようご理解をお願い申し上げます。  会員役員、関連機関各所皆様におかれましては、公私共にご多忙の折りとは存じますが、組織活性化と地域社会への貢献のためにも、お誘い併せの上、ふるってご参加をたまわりますよう、ご案内申し上げます。 ◆参加申し込みは以下のリンクからFAX用紙をダウンロードいただき、お申し込みください◆ 神奈川韓商 創立60周年記念チャリティゴルフ 参加申込用紙ダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内

 全国の銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日から、職業・事業内容や取引を行う目的等についても確認することとなりました。詳細は、以下をご覧ください。

bank_notice

お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの(◎:平成25年4月1日からの追加確認事項)

確認事項 お持ちいただくもの(原本をお持ちください)
個人のお客さま
※1
氏名・住所・生年月日 ○運転免許証 ○運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
○旅券(パスポート) ○各種年金手帳 ○各種福祉手帳 ○各種健康保険証
○在留カード ○住民基本台帳カード(写真付き) 等のうちいずれか
◎職業 (窓口等で確認させていただきます)
◎取引を行う目的
法人のお客さま
※2
名称・本店や主たる事務所の所在地 ○登記事項証明書※3 ○印鑑登録証明書 等
◎事業内容 ○登記事項証明書※3 ○定款 等
来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、社員証等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。
◎取引を行う目的 (窓口等で確認させていただきます)
◎議決権保有比率が25%超の方の有無・氏名・住所・生年月日※4、※5、※6
※1
ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
※2
事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
※3
同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※4
一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
※5
議決権保有比率25%超の方が法人の場合は、その法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
※6
議決権保有比率50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。

お客さまへの確認が必要な取引

(1)口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
(2)10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
(3)200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
(4)融資取引  等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。

その他

  • 過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
  • 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
  • お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  • 上記事項の確認ができないときは、取引ができない場合があります。
  • なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
  • 詳しいことは、銀行の窓口にお問い合わせください。

◎関係資料ダウンロード

 icon_pdf資料ダウンロード:お客さまの確認に関するお願い
犯罪収益移転防止法の改正により、平成25 年4月1日から、取引を行う目的やご職業なども確認させていただくことになりました。資料は、こちらをクリックしてダウンロードして下さい

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カテゴリ: 経営知識