March 29, 2024
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 洪采植氏が神奈川新聞にて連載をスタートされます。: 当会議所常任顧問(第七代会長)である、洪采植氏が2024年4月より、神奈川新聞に「わが人生」と題し、これまでの道のりを振り返る連載をスタートされます。(4月初旬から6月末まで・兵日に連載) 資料のダウンロードは以下の文字をクリックしてください。 資料を表示する
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。以下の資料をダウンロードしてご参照ください。
  • 外国人を雇用する事業主の皆様へ: 外国人を雇用する事業主の皆様へ外国人の適正な雇用にご協力ください more_link_text
  • 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内:  時下春寒之候 皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。  神奈川韓国商工会議所は1963年の創設から、本年60周年を迎えます。   これもひとえに皆様のご支援のたまものと、衷心より感謝を申し上げます。  今般神奈川韓商では60年記念事業の一環として、より広範な社会貢献を果たすべく、チャリティゴルフコンペを下記の如く開催する運びとなりました。  現在選考している援助を必要とされる団体に対して、来る創立60周年記念式典において、皆様からお預かりするチャリティ費を併せ、寄付金として贈呈いたしたく予定しております。   皆様へはご負担をお掛けいたしますが、チャリティの趣旨をお汲み取りいただき、なにとぞご協力をたまわりますようご理解をお願い申し上げます。  会員役員、関連機関各所皆様におかれましては、公私共にご多忙の折りとは存じますが、組織活性化と地域社会への貢献のためにも、お誘い併せの上、ふるってご参加をたまわりますよう、ご案内申し上げます。 ◆参加申し込みは以下のリンクからFAX用紙をダウンロードいただき、お申し込みください◆ 神奈川韓商 創立60周年記念チャリティゴルフ 参加申込用紙ダウンロード
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[ワンポイント税務講座] ◎贈与税について

【質問2】:親子間で財産の生前贈与を行ったとき、贈与税はどのようにかかるのでしょうか。また特例があると聞きましたが、どのような制度でしょうか。

 

【答え】親子間で財産の生前贈与を行ったときは贈与税の対象となり、1年につき基礎控除額の110万円を超えた部分に贈与税がかかります。また相続時精算課税という特例があり2,500万円までは贈与税を支払う必要がなく、親が亡くなった時に相続税で精算をするという制度です。

◇贈与税:贈与税は毎年110万円を超える財産の贈与に課税をする制度ですので、毎年110万円ずつ親子間で贈与しても贈与税はかかりません。
但し預金の名義を変えただけでは税務上は贈与と扱われず、親が亡くなった時に相続財産として相続税の対象にされる事があります。
もらった人がその預金を管理し(印鑑や通帳、カード等)、自由に使えるようになっていないと、贈与の実態は無かったと見られるのが実情です。

◇相続時精算課税:相続時精算課税は65才以上の親から20才以上の子へ不動産や現預金などの財産を贈与したときに選ぶことができる制度です。
2,500万円の特別控除額の枠があるので、それを超えるまでは贈与税はかかりませんが、親が亡くなったときに相続財産と合算して精算をするという制度です。 この制度を利用するためには財産をもらった子が、贈与税申告書に一定の書類を添付して期限内に(翌年3/15まで)税務署へ提出する必要があります。

神奈川韓国商工会議所 顧問税理士 李富鉄

カテゴリ: 経営知識