March 26, 2025
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 令和6年分 所得税 消費税 確定申告 相談受付案内:  時下新春之候 当商工会議所では下記要領にて、令和六(2024)年分の所得税(及び消費税)の確定申告の相談受付を実施いたします。 more_link_text
  • 新年のご挨拶: 新年のご挨拶 神奈川韓国商工会議所 会長 河泳達  2025년 을사의 희망에 찬 새해가 밝았습니다. 신춘을 맞이하여 존경하고 친애하는재일동포상공인 여러분에게 세배인사말씀을 올립니다. 항상 각별한 후의를 베풀어주셔서 충심으로 감사와 경의의 말씀을 드리는 바입니다. 올해 동포상공인 여러분이하시는 모든 일들이 이루어지기를 소망합니다.  2025年の門出を迎え在日同胞商工人皆様へ謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 平素よりご支援ご協力をたまわり衷心より御礼を申し上げます。  令和七年は成長や安定を象徴する乙巳(きのとみ)年です。 昨年来、祖国大韓民国と私たちが生活する日本はじめ、諸外国において政局の大きな変化が起こり、国際紛争に起因して為替や資源供給が不安定な動きを見せるなど、私たち商工人を取り巻く経済環境は予断を許しません。 政治不信をはじめ物価高と景気の後退など、韓日米の新しい政権が不安定要因を払拭できるか見守らなければいけません。 しかしいかなる環境にあろうと、私たち商工人は歩みをとめる訳にはいきません。逆境に対応しながら、新しい道を模索しなくてはいけません。 一方で1965年6月22日に韓日間で基本関係条約が調印され、同年12月18日に批准書を交換し韓日両国の国交が正常化して本年で60周年となります。 韓日は最も重要な隣国同士であり、政治経済安全保障など多くの面で相互依存関係にあります。 最近まで両国のつながりは改善し国民の往来が年々増加して来ました。 韓国と日本にまたがり生活する私ども在日韓国人にとって、両国はどちらも大切な国です。 韓国の政情が不透明な事情もございますが、国交正常化60周年を契機により一層、両国の繋がりが歴史的なわだかまりを乗り越えて成熟してゆく事を願ってやみません。  神奈川韓商は1963年4月の設立から62年目を迎えます。 組織が皆様へいかに貢献してゆくのか厳しく問われる時代が到来しました。 常に緊張感を保ちながら、税務、保険、講演会、交流を主軸とした事業へ皆様の声を反映しながら取り組んでゆきます。神奈川韓商が存在する意義と組織基盤を強固に定め、次の世代へと力強く引き継がれてゆくように力を尽くしてゆきます。 また、会員数の拡充に向けて、神奈川韓商は門戸を広げ多くの皆様と一緒に各層の経済基盤を押し上げて行きたいと考えておりますが、組織の維持には何よりも皆様のご理解とご支援が必要とされます。 なにとぞ本年も倍前のご交誼にあずかりますよう、衷心よりお願い申し上げます。 結びに皆様のご繁栄とご多幸を祈念して、年初のご挨拶といたします。감사합니다. 
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
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【税務知識】韓国国税庁による新しい韓日間の制度についての解説

◇韓国国税庁による新しい韓日間の制度についての解説
 
 2017年5月12日に韓国国税庁より専門官が来日し、横浜において在日同胞に関連する税制の説明会を行いました。
 主な内容としては、
   ①韓国における相続税・贈与税の税率などの概要について
   ②新しく始まるCRSについて
    の2点についての説明でした。 

 このうちCRSについて、当日の資料から抜粋してご案内いたします。
 
◇韓日間CRSによる金融情報の自動情報交換  
  
①導入の経緯

 欧米を中心に外国の金融機関口座を利用した脱税を防止するために、非居住者口座情報を提供し合う国際基準の策定が始まり、2014年にCRS(共通報告基準・Common Reporting Standard)が公表されました。その後G20の各レベル会合を経て、韓国日本を含む100の国と地域が2018年迄にこの共通報告基準に従った自動的情報交換を開始する事になりました。
 このような経緯を経て、各国は共通報告基準に従った自動的情報交換を実施するための国内法制を整備する段階に移行することになりました。
 韓国においては、2015年度税制改正において、非居住者に係る金融口座情報の自動交換報告制度を整備する事になりました。 
 また、2017年(平成29年)から金融機関による対象口座の特定手続を行い、2018年(平成30年)に報告を金融機関から受け、租税条約等に基づき、共通報告基準に従った税務当局間の自動的情報交換を開始します。  

 
②租税条約に基づく情報交換の概要

 経済取引がグローバル化する中、国境を越える取引が恒常的に行われ、資産の保有・運用の形態も複雑化・多様化していますが、租税の賦課徴収を確実に実施するためには、国内で入手できる情報だけではなく、国外にある情報を適切に入手する事が重要です。
 しかしながら、国外にある情報を入手するには、外国の主権(執行管轄権)による制約を受けます。
 このため韓国を含め、各国の税務当局は租税条約等に基づき、租税に関する情報を互いに提供する仕組み(情報交換)を設け、国際的な脱税及び租税回避に対処することになりました。 
 韓国は、2017年3月1日現在、67の租税条約等を締結し、107の国と地域において条約適用されていますが、全ての租税条約には情報交換に関する規定が定められています。 
 この租税条約等に基づく税務当局間の情報交換には、①要請に基づく情報交換、②自発的情報交換、及び、③自動的情報交換の3形態があり、近年韓国では、年間数十万件の情報交換を実施しています。 

 
③OECDで策定された「CRS(共通報告基準)」の概要 

 「共通報告基準」とは、自動的情報交換の対象となる非居住者口座の特定方法や情報の範囲等を各国で共通化する国際基準であり、これを適用することにより、金融機関の事務負担を軽減しながらも、金融資産の情報を各国税当局間で効率的に交換し、外国金融機関口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的としています。

 「CRS(共通報告基準)」の概要については、以下の通りです。

◇各国の税務当局は、それぞれ自国に所在する金融機関から非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を報告させ、非居住者の各居住地国の税務当局に対して、年一回まとめて互いに提供をおこないます。

◇非居住者に係る金融口座情報を報告する義務を負う金融機関は、●銀行等の預金機関、●生命保険会社等の特定保険会社、●証券会社等の保管機関及び、●信託等の投資事業体とされています。  
◇報告の対象となる口座は、●預金口座、●キャッシュバリュー保険契約、●年金保険契約、●証券口座等の保管口座及び、●信託受益権等の投資持分とされています。
◇報告の対象となる情報は、口座保有者の●氏名、●住所、●納税者番号、●口座残高、●利子・配当等の年間受取総額等とされています。

◇金融機関は、CRS(共通報告基準)に定められた手順に従って、口座所有者の居住地国を特定し、報告すべき口座を選別することとされています。  
 具体的には、新規開設口座については金融機関が口座開設者から居住地国を聴取する等して居住地国を特定し、既存の口座については金融機関が口座保有者の住所等の記録から居住地国を特定することにより、報告すべき口座の選別が行われます。

◆本記載内容は2017年5月に韓国大使館から配布された、韓国国税庁「2017재일납세자가 알아야 할 한·일 세금상식」冊子からの抜粋です。 
 冊子は2017年5月現在の法令を基準に、広範な税務知識の啓蒙のために、概略的かつ、一般的な内容で作成されておりますので、ご留意ください。 
 個別案件については、かならず所定の専門家の指導を受けることが望まれます。 

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