平成24年8月10日に公布された改正労働契約法に規定された「無期転換ルール」平成25年4月1日から施行されています。
無期転換ルールとは同一の使用者との間で、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
平成30年4月から無期労働契約への転換申し込みが本格化しますが、非正規労働者の85.7%が、制度の存在や内容を知らないと報道されています。
健全かつ適法な雇用環境の維持に向けて、神奈川労働局雇用環境均等部からの要請により、神奈川韓商会員の皆様へ本制度について広くご周知いただくため広報を行います。
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