【質問3】:白色申告の個人事業者ですが、帳簿書類の保存が必要になったと聞きました、どのような制度でしょうか。
【答え】2014年1月から白色申告の個人事業者の方全員に、記帳と帳簿書類の保存が義務付けられました。
個人事業者の中には経営、営業などの事業所得の申告をする方だけではなく、不動産所得などを申告する方も含まれています。記帳(記録)の方法は日々の収入や経費の取引年月日、取引内容、取引相手、金額などを帳簿に記載することになっています。保存期間については、請求書や領収書などの書類は5年間、帳簿については7年間とされています。申告書に記載した売上金額や経費の金額を後日証明するためにも、帳簿等書類の保存は重要です。
神奈川韓国商工会議所 顧問税理士 李富鉄