神奈川県最低賃金の改正のお知らせ
「最低賃金が改定されました」
■平成29年10月1日から、神奈川県最低賃金は
時間額 956円
(26円引き上げ)となりました。
■神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
■次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
■中小企業・小規模事業者向けに各種支援策、無料相談を用意しています。
詳しくは神奈川県最低賃金総合支援センター
(0120-641-020)にお聞きください。
問合せ先:神奈川労働局労働基準部賃金室
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57
横浜第2合同庁舎 8階 電話:045-211-7354
または、最寄りの労働基準監督署