March 26, 2025
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 令和6年分 所得税 消費税 確定申告 相談受付案内:  時下新春之候 当商工会議所では下記要領にて、令和六(2024)年分の所得税(及び消費税)の確定申告の相談受付を実施いたします。 more_link_text
  • 新年のご挨拶: 新年のご挨拶 神奈川韓国商工会議所 会長 河泳達  2025년 을사의 희망에 찬 새해가 밝았습니다. 신춘을 맞이하여 존경하고 친애하는재일동포상공인 여러분에게 세배인사말씀을 올립니다. 항상 각별한 후의를 베풀어주셔서 충심으로 감사와 경의의 말씀을 드리는 바입니다. 올해 동포상공인 여러분이하시는 모든 일들이 이루어지기를 소망합니다.  2025年の門出を迎え在日同胞商工人皆様へ謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 平素よりご支援ご協力をたまわり衷心より御礼を申し上げます。  令和七年は成長や安定を象徴する乙巳(きのとみ)年です。 昨年来、祖国大韓民国と私たちが生活する日本はじめ、諸外国において政局の大きな変化が起こり、国際紛争に起因して為替や資源供給が不安定な動きを見せるなど、私たち商工人を取り巻く経済環境は予断を許しません。 政治不信をはじめ物価高と景気の後退など、韓日米の新しい政権が不安定要因を払拭できるか見守らなければいけません。 しかしいかなる環境にあろうと、私たち商工人は歩みをとめる訳にはいきません。逆境に対応しながら、新しい道を模索しなくてはいけません。 一方で1965年6月22日に韓日間で基本関係条約が調印され、同年12月18日に批准書を交換し韓日両国の国交が正常化して本年で60周年となります。 韓日は最も重要な隣国同士であり、政治経済安全保障など多くの面で相互依存関係にあります。 最近まで両国のつながりは改善し国民の往来が年々増加して来ました。 韓国と日本にまたがり生活する私ども在日韓国人にとって、両国はどちらも大切な国です。 韓国の政情が不透明な事情もございますが、国交正常化60周年を契機により一層、両国の繋がりが歴史的なわだかまりを乗り越えて成熟してゆく事を願ってやみません。  神奈川韓商は1963年4月の設立から62年目を迎えます。 組織が皆様へいかに貢献してゆくのか厳しく問われる時代が到来しました。 常に緊張感を保ちながら、税務、保険、講演会、交流を主軸とした事業へ皆様の声を反映しながら取り組んでゆきます。神奈川韓商が存在する意義と組織基盤を強固に定め、次の世代へと力強く引き継がれてゆくように力を尽くしてゆきます。 また、会員数の拡充に向けて、神奈川韓商は門戸を広げ多くの皆様と一緒に各層の経済基盤を押し上げて行きたいと考えておりますが、組織の維持には何よりも皆様のご理解とご支援が必要とされます。 なにとぞ本年も倍前のご交誼にあずかりますよう、衷心よりお願い申し上げます。 結びに皆様のご繁栄とご多幸を祈念して、年初のご挨拶といたします。감사합니다. 
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
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神奈川県緊急事態宣言の延長及び飲食店拡大防止協力金第14弾について

時下残暑之候 神奈川韓国商工会議所会員皆様におかれましては、ご清栄のこととご推量申し上げます。平素よりのご協力に衷心より感謝いたします。
 コロナウィルス感染症が神奈川県内において拡大する中、現在発出中の緊急事態宣言が延長されました。
 これにともない飲食店に対する拡大防止協力金第14弾が実施されますので、併せてご案内申し上げます。
 県内の感染状況は未だ終息には向かっておりません。 
 マスク着用など感染対策の遵守をはじめ、ご体調にはくれぐれもご留意下さい。


『特措法に基づく 緊急事態宣言』
令和3年 9月12日(日)まで延長
(1)県民への要請 
 ①外出自粛(移動・接触機会の抑制) 
 ②路上での飲食を自粛 
 ③マスク飲食の実践 
 ④感染リスク「5つの場面」回避 
   [飲食会合・大人数長時間飲食・マスク無会話・狭い
    空間での共同生活・居場所の切り替わり] 
 ⑤在宅勤務・時差出勤の周知
(2)事業者への要請
 ①飲食店への酒類とカラオケの提供停止
 ②飲食店への休業または時短要請
 ③感染対策実施(消毒・検温・検査・換気・
  アクリル板設置・客の整理誘導など)
 ④集客施設への時短要請と人数制限
 ⑤イベント開催制限  
 ⑥職場での接触機会低減・リモートワーク
  ・テレワーク・時差出勤・業務体制の分
  散等感染リスク対策
 ⑦学校施設への対策の要請 
(3)要請に応じない場合、立入検査や命令が
 実施される可能性が有ります。 
 また命令違反には罰金が過料されます。

神奈川韓国商工会議所
 会 長 河 泳 達


神奈川県コロナウイルス感染症 拡大防止協力金
第14弾 2021(令和3)年
対象地域 県内全域
対象期間 9月1日(水)から9月12日(日)迄
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
要請内容
 ①酒類またはカラオケ設備を提供する飲食
  店の休業
 ※酒類とカラオケ設備提供を終日停止する
  場合は、5時から20時の時短営業
 ※酒類とカラオケ設備を提供しない店舗も
  同様の時短営業(休業を含む)
交付要件
 ①県内に対象飲食店舗を有し、食品衛生法に
  基づく営業許可を受け、営業実態がある事
 ②県の「マスク飲食実施店認証書」、「感染
  防止対策取組書」の掲示(休業した店舗は
  除く)
 ③要請を守り「休業」、「時短営業」、「酒
  類カラオケ設備の終日提供停止」の掲示
 ④時短営業(休業)を開始した日から9月
  12日迄連続して実施することが必要です
協力金交付予定額
(個人事業主の売上高方式の場合)
 
①前年9月売上が1日10万円以下の場合 
  ⇒4万円
②上の前年売上が1日10万~25万円の場合
  ⇒40%
③上の前年売上が1日25万円超の場合 
  ⇒10万円
※売上高減少額方式は40%かつ上限20万円
問合せ先 045-522-2431

詳細については、申請方法が仔細に掲載された当該サイト神奈川県庁ホームページ
【https://www.pref.kanagawa.jp/】をご参照ください。


◆第14弾 貼紙ダウンロード




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