April 30, 2025
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 神奈川韓国商工会議所 会報(NO.214)のご案内: 神奈川韓国商工会議所 会報(NO.214)のご案内です。ページ下部のダウンロードボタンよりダウンロードしてご覧ください。 more_link_text
  • 新年のご挨拶: 新年のご挨拶 神奈川韓国商工会議所 会長 河泳達  2025년 을사의 희망에 찬 새해가 밝았습니다. 신춘을 맞이하여 존경하고 친애하는재일동포상공인 여러분에게 세배인사말씀을 올립니다. 항상 각별한 후의를 베풀어주셔서 충심으로 감사와 경의의 말씀을 드리는 바입니다. 올해 동포상공인 여러분이하시는 모든 일들이 이루어지기를 소망합니다.  2025年の門出を迎え在日同胞商工人皆様へ謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 平素よりご支援ご協力をたまわり衷心より御礼を申し上げます。  令和七年は成長や安定を象徴する乙巳(きのとみ)年です。 昨年来、祖国大韓民国と私たちが生活する日本はじめ、諸外国において政局の大きな変化が起こり、国際紛争に起因して為替や資源供給が不安定な動きを見せるなど、私たち商工人を取り巻く経済環境は予断を許しません。 政治不信をはじめ物価高と景気の後退など、韓日米の新しい政権が不安定要因を払拭できるか見守らなければいけません。 しかしいかなる環境にあろうと、私たち商工人は歩みをとめる訳にはいきません。逆境に対応しながら、新しい道を模索しなくてはいけません。 一方で1965年6月22日に韓日間で基本関係条約が調印され、同年12月18日に批准書を交換し韓日両国の国交が正常化して本年で60周年となります。 韓日は最も重要な隣国同士であり、政治経済安全保障など多くの面で相互依存関係にあります。 最近まで両国のつながりは改善し国民の往来が年々増加して来ました。 韓国と日本にまたがり生活する私ども在日韓国人にとって、両国はどちらも大切な国です。 韓国の政情が不透明な事情もございますが、国交正常化60周年を契機により一層、両国の繋がりが歴史的なわだかまりを乗り越えて成熟してゆく事を願ってやみません。  神奈川韓商は1963年4月の設立から62年目を迎えます。 組織が皆様へいかに貢献してゆくのか厳しく問われる時代が到来しました。 常に緊張感を保ちながら、税務、保険、講演会、交流を主軸とした事業へ皆様の声を反映しながら取り組んでゆきます。神奈川韓商が存在する意義と組織基盤を強固に定め、次の世代へと力強く引き継がれてゆくように力を尽くしてゆきます。 また、会員数の拡充に向けて、神奈川韓商は門戸を広げ多くの皆様と一緒に各層の経済基盤を押し上げて行きたいと考えておりますが、組織の維持には何よりも皆様のご理解とご支援が必要とされます。 なにとぞ本年も倍前のご交誼にあずかりますよう、衷心よりお願い申し上げます。 結びに皆様のご繁栄とご多幸を祈念して、年初のご挨拶といたします。감사합니다. 
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
Home » 協力告知 » 神奈川の最低賃金が改訂されました

시하 염서의절에 가나가와한국상공회의소 회원여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.
평소부터 각별한 협조를 하여 주심에 대하여 충심으로 감사의 말씀을 드리겠습니다.
코로나19감염증이 가나가와현에서 확대중이며 현재 실시하고 있는 긴급
사태선언이 연장하게 되었습니다.
따라서 음식점에 대하는 확대방지협력금 제14탄도 실시됩니다.
가나가와현의 감염상황은 확대중이며 회원여러분께서는 마스크착용등
감염대책을 반드시 지키시고 건강관리에 조심하여 주십시오.



『특조법에 의거한 긴급사태선언』 2021년 9월12일(일)까지 연장
(1)주민에게 요청
①외출자제(이동,접촉기회 억제) 
②길거리에서의 음식자제 
③마스크음식 실시
④감염리스크「5장명」대비
   [회식・많은 인수와 킨 시간의 음식・마스크 없는 대화・좁은 공간의 모임・식다중 자리의 이동] 
⑤자택근무·출근시간조절

(2)사업자에게 요청
①음식점: 주료와 노래방시설 제공정지
②음식점: 휴업 또는 영업시간단축
③감염대책실시(소독・검온・검사・환기・아크릴판설치・손님정리유도)
④대형시설 입장자수 제한과 영업시간단축
⑤이벤트·흥업 개최의 제한
⑥직장내 접촉기회 감소·리모트워크(TELE-WORK)·자택근무·출근시간조절 업무체제의 분산화등 리스크감소 대책
⑦학교시설 감염방지 대책 요청

(3)요청에 응하지 않는 경우 현장검사실시 또는 명령이 내려질 때가 있습니다.
명령위반에게는 벌금이 발생합니다.

神奈川韓国商工会議所
 会 長 河 泳 達


コロナ가나가와현 코로나바이러스감염증 확대방지협력금 제14탄 2021년
대상지역 가나가와현 전지역
대상기간 9월1일(수)부터 9월12일(일)까지
대상시설 식품위생법에 따른 음식점영업 또는 카페영업 허가를 받은 점포
요청내용
 ①주류 또는 노래방설비를 제공하는 음식점의 휴업
※주류와 노래방설비를 종일정지하는 경우 5시부터 20시까지의 시간단축영업
※주류와 노래방설비를 제공하지 않는 점포도 같은 시간단축영업(휴업을 포함)
교부조건
①현내에 음식점이 소재하고 식품위생법의 영업허가를 받아 영업실태가 있어야 함
②가나가와현의「마스크음식실시점인증서」 및 「감염방지대책취급서」의 표시
(휴업점포는 제외)
③요청을 준수 및 「휴업」「영업시간단축」 「주류 및 노래방설비 종일제공정지」의 표시
④시간단축영업(휴업)을 시작한 날부터 9월 12일까지 계속해서 실시해야 함
협력금지불예정금액
(개인사업주 및 매상액방식 경우)
 
①작년9월매상이 하루10만엔이하의 경우
⇒4만엔
②작년9월매상이 하루10만~25만엔에 경우
⇒40%
③작년9월매상이 하루25만엔을 초과
⇒10만엔
※매상액감소액방식은 40% 및 20만엔까지
問合せ先 045-522-2431

詳細については、申請方法が仔細に掲載された当該サイト神奈川県庁ホームページ
【https://www.pref.kanagawa.jp/】をご参照ください。


◆第14弾 貼紙ダウンロード




カテゴリ: 告知