December 2, 2024
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 外国人を雇用する事業主の皆様へ: 外国人を雇用する事業主の皆様へ外国人の適正な雇用にご協力ください more_link_text
  • 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内:  時下春寒之候 皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。  神奈川韓国商工会議所は1963年の創設から、本年60周年を迎えます。   これもひとえに皆様のご支援のたまものと、衷心より感謝を申し上げます。  今般神奈川韓商では60年記念事業の一環として、より広範な社会貢献を果たすべく、チャリティゴルフコンペを下記の如く開催する運びとなりました。  現在選考している援助を必要とされる団体に対して、来る創立60周年記念式典において、皆様からお預かりするチャリティ費を併せ、寄付金として贈呈いたしたく予定しております。   皆様へはご負担をお掛けいたしますが、チャリティの趣旨をお汲み取りいただき、なにとぞご協力をたまわりますようご理解をお願い申し上げます。  会員役員、関連機関各所皆様におかれましては、公私共にご多忙の折りとは存じますが、組織活性化と地域社会への貢献のためにも、お誘い併せの上、ふるってご参加をたまわりますよう、ご案内申し上げます。 ◆参加申し込みは以下のリンクからFAX用紙をダウンロードいただき、お申し込みください◆ 神奈川韓商 創立60周年記念チャリティゴルフ 参加申込用紙ダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内

비상 사태 선언 재 발령에 의해 영향을 받은 사업자 여러분께

음식점의 시간 단축 영업 등에 의해 영향을 받은 사업자들에 일시금을 지급합니다


대상

비상 사태 선언으로 인한 음식점의 시간 단축 영업이나 불필요한 외출 · 이동 자숙의 영향을 받아 매출이 감소한 중소 사업자들


요건

비상 사태 선언의 재 발령에 따라
① 비상 사태 선언 발령 지역의 음식점과 직간접 거래가 있는

(농산품 · 수산품, 음식료품 · 젓가락 · 물수건 등 음식업에 제공되는 재화와 서비스 공급사업자들을 상정하고 있습니다.)

또는

② 비상 사태 선언 발령 지역에서 불필요한 외출 · 이동 자숙에 의한 직접적 영향을 받아

(호텔등 관광 산업 관련 사업자, 관광 시설, 택시 사업자 등 사람들의 흐름 감소의 ​​영향을 받은 자를 상정하고 있습니다)

올해 1 ~ 3 월 중 월 매출이 전년 대비 (또는 대 전전년 대비) ▲ 50 % 이상 감소한 경우.


지급액

법인 최대 60 만엔

개인 사업자 등 최대 30 만엔

산출 방법 :
전년 (또는 전전 년) 1 ~ 3 월의 사업 수입 – (전년 (또는 전전 년) 동월 대비 ▲ 50% 이상인 한 달에 사업 수입 × 3)

신청 방법 등 자세한 내용은 정해지는대로 경제산업성 HP 등으로 알려드립니다.
(3월 초순에 전자 신청 접수 시작 예정)

경제산업성
중소기업청


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