申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。
国税庁は今般政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。
〇 申告期限・納付期限 従来 延長後
申告所得税 令和2年3月16日(月) 令和2年4月16日(木)
個人事業者の消費税 令和2年3月31日(火) 令和2年4月16日(木)
贈与税 令和2年3月16日(月) 令和2年4月16日(木)
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長されました。
〇 振替納付日 従来 延長後
申告所得税 令和2年4月21日(火) 令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税 令和2年4月23日(木) 令和2年5月19日(火)