June 11, 2026
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 7月定期総会の時に法律講演会を開催します。: 神奈川韓国商工会議所 法律講演会  日韓に跨り活躍する在日3世、辛鐘建弁護士が在日同胞ならではの法律問題を紐解きます。◇思いがけず韓国から訴状が来る事が有る?◇韓国で亡父の相続財産が見つかったら? ◇韓日では相続法に違いが有るが在日はどちらを選択するのか?◇入管法改正による永住権の取消し処分とは? ◇韓国の預金や不動産はそのままにしておいても大丈夫なのか? 帰化した方も含めて、在日同胞に降りかかる法律問題のお話です。 《辛鐘建弁護士プロフィール》兵庫県高砂市出身、在日3世、37歳。神戸朝鮮学校、同志社大学法学部、早稲田大学大学院法務研究科を経て、2017年に弁護士登録。(70期・神奈川県弁護士会)逆転無罪裁判や公害訴訟をはじめ幅広く活躍中。ハングルも堪能。・駐横浜韓国総領事館法律顧問・在日コリアン弁護士協会理事・外国人人権救済委員会委員 演題:『在日同胞の法律問題 ~ あなたにも訴状が届く?』講師:弁護士 辛鐘建(シン・チョンゴン)横浜法律事務所所属・神奈川韓商顧問弁護士 日時:2026年7月2日(木)午後6時より※受付開始 午後5時30分※講演時間90分 ※講演会に続いて午後7時30分から懇親会を開催(当日は午後4時30分から定期総会を開催します)場所:ローズホテル横浜 2階(横浜市中区山下町77・横浜中華街東門朝霞門徒歩1分)申込:入場無料です。事前申込みが必要です。(神奈川韓商へFAX・電話・Eメールにてお申込ください)主催:神奈川韓国商工会議所研修セミナー事業部会 問合せ先:神奈川韓商事務局TEL 045-261-2525 Fax 045-261-2529E-mail kcck@d7.dion.ne.jp 資料を表示
  • アルバイトを雇用する事業主の皆様へ: アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーンを実施しています!!
  • 在日納税者のための税務説明会を開催します。: 在日本大韓民国大使館では、在留韓国人と進出企業の税務の疑問を解消するために韓国国税庁の税務専門家を招いて「在日納税者のための日韓税務説明会」を開催いたします。 税金についてご不明な点がございましたら、個別の税務相談が必要な方は積極的なご参加をお願いいたします。 こちらから申込書PDFをダウンロード・印刷してください
  • 令和7年分 所得税 消費税 確定申告 相談受付案内: 時下新春之候 当商工会議所では下記要領にて、令和七(2025)年分の所得税(及び消費税)の確定申告の相談受付を実施いたします。  more_link_text
  • 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。: 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。本年はエコノミストとして著名な、崔真淑氏を講師にお招きします。同氏は大学を卒業後、大手証券会社や投資銀行にてアナリストや債券トレーダーを務めたのちエコノミストコンサルタントとして独立しました。現在は昭和女子大の研究員をはじめ、上場企業の社外取締役を務めるかたわら、NHKやフジテレビにおいて経済ニュース解説を担当するなど、多岐に活躍をされており、当日は商工人皆様にとって、必ずや有意義な時間となる事が期待されます。公私共にご多忙の折りに大変恐縮ではございますが、ぜひお誘いあわせの上、多数のご来臨をたまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。 日時:2025年 12月 3日(水) 午後6時より(受付5時30分より)    ※終了後 午後7時30分より懇親会    場所:ローズホテル横浜(横浜市中区山下町・中華街東門徒歩1分)   講師:崔真淑(さい・ますみ)エコノミスト ㈱グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役    演題:『今後の経済の行方~イノベーションを起こすために~』    ◇入場無料 (但し申込必須です)◇参加資格は韓商、青商の会員役員、関連機関などです。    ◇参加希望者は電話・FAX(別紙にご記入の上)・Eメールにてお申し込みください。(締切11月21日)連絡先:神奈川韓商事務局 電話:045-261-2525 FAX:045-261-2529 E-mail:kcck@d7.dion.ne.jp 資料のダウンロードは以下のボタンをクリックしてください。 資料を表示する 申込書をダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。

時下霜天之候 毎々格別のご協力をたまわり、誠にありがとうございます。 

 神奈川県よりコロナウィルス感染拡大防止協力金第4弾の申請手続きと第5弾の概略が発表されましたので、別紙の如くご案内いたします。

 第4弾は緊急事態宣言と一部重複(1/8~11)していますので、ご注意下さい。

 緊急事態宣言と協力金第5弾手続きについては、あらためてご案内いたします。

 ご検討が必要な方は、県庁ホームページ【https://www.pref.kanagawa.jp/】

から当該サイトを必ずご覧ください。 


【留意事項】

◆第4弾の対象期間は、12月18日から、1月11日までです。

 (1/8~1/11の時短要請は【20時迄】に変更されました。 

  この期間だけの時短営業案内の掲示が別途必要なので注意してください)

◆第4弾の申請期間は、2月16日までです。(最大108万円) 

◆第5弾の申請方法と書式は現在準備中です。(県内全域対象)


神奈川県コロナウイルス感染症 拡大防止協力金

第4

要請期間 12月18日(金)~1月11日(金)

対象地域 横浜市と川崎市

対象施設 酒類を提供する飲食店カラオケ店

要請内容 5時から22時の時間短縮営業

     【1/8からは20時迄】

協 力 金 1店舗最大108万円

申請期間 1月12日(火)~2月16日(火)

申請方法と申請用紙

 郵送 県のホームページからダウンロード

 (または添付の用紙をご利用下さい)

 電子 県のホームページよりアクセス

郵送先 〒103-0015 東京都中央区日本橋

   箱崎町30-1タマビル日本橋箱崎7階

   神奈川県新型コロナウィルス感染症拡

   大防止協力金(第4弾)事務局宛

問合せ先 協力金第4弾コールセンター

       0570-057-382


第5弾

第5弾からは神奈川県全域が対象となります

要請期間 1月12日(火)~2月7日(日)

対象地域 神奈川県内全域

対象施設 飲食店(飲食店喫茶店営業許可を

   有する他の業種の店舗や施設も可)

要請内容 5時から20時迄の時間短縮営業

    (酒類提供は11時から19時迄)

協 力 金 1店舗最大 162万円 

 (1日6万円。ただし、2月7日まで

  連続して時短営業をする事が必要です)

申請方法(書類・用紙・期間)後日決定

問合せ先 080-7490-7903・7908・7913


神奈川県庁のホームページ【https://www.pref.kanagawa.jp/】に

申請の詳細が掲載されていますので、かならずご参照ください 

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