May 13, 2025
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 神奈川韓国商工会議所 会報(NO.214)のご案内: 神奈川韓国商工会議所 会報(NO.214)のご案内です。ページ下部のダウンロードボタンよりダウンロードしてご覧ください。 more_link_text
  • 新年のご挨拶: 新年のご挨拶 神奈川韓国商工会議所 会長 河泳達  2025년 을사의 희망에 찬 새해가 밝았습니다. 신춘을 맞이하여 존경하고 친애하는재일동포상공인 여러분에게 세배인사말씀을 올립니다. 항상 각별한 후의를 베풀어주셔서 충심으로 감사와 경의의 말씀을 드리는 바입니다. 올해 동포상공인 여러분이하시는 모든 일들이 이루어지기를 소망합니다.  2025年の門出を迎え在日同胞商工人皆様へ謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 平素よりご支援ご協力をたまわり衷心より御礼を申し上げます。  令和七年は成長や安定を象徴する乙巳(きのとみ)年です。 昨年来、祖国大韓民国と私たちが生活する日本はじめ、諸外国において政局の大きな変化が起こり、国際紛争に起因して為替や資源供給が不安定な動きを見せるなど、私たち商工人を取り巻く経済環境は予断を許しません。 政治不信をはじめ物価高と景気の後退など、韓日米の新しい政権が不安定要因を払拭できるか見守らなければいけません。 しかしいかなる環境にあろうと、私たち商工人は歩みをとめる訳にはいきません。逆境に対応しながら、新しい道を模索しなくてはいけません。 一方で1965年6月22日に韓日間で基本関係条約が調印され、同年12月18日に批准書を交換し韓日両国の国交が正常化して本年で60周年となります。 韓日は最も重要な隣国同士であり、政治経済安全保障など多くの面で相互依存関係にあります。 最近まで両国のつながりは改善し国民の往来が年々増加して来ました。 韓国と日本にまたがり生活する私ども在日韓国人にとって、両国はどちらも大切な国です。 韓国の政情が不透明な事情もございますが、国交正常化60周年を契機により一層、両国の繋がりが歴史的なわだかまりを乗り越えて成熟してゆく事を願ってやみません。  神奈川韓商は1963年4月の設立から62年目を迎えます。 組織が皆様へいかに貢献してゆくのか厳しく問われる時代が到来しました。 常に緊張感を保ちながら、税務、保険、講演会、交流を主軸とした事業へ皆様の声を反映しながら取り組んでゆきます。神奈川韓商が存在する意義と組織基盤を強固に定め、次の世代へと力強く引き継がれてゆくように力を尽くしてゆきます。 また、会員数の拡充に向けて、神奈川韓商は門戸を広げ多くの皆様と一緒に各層の経済基盤を押し上げて行きたいと考えておりますが、組織の維持には何よりも皆様のご理解とご支援が必要とされます。 なにとぞ本年も倍前のご交誼にあずかりますよう、衷心よりお願い申し上げます。 結びに皆様のご繁栄とご多幸を祈念して、年初のご挨拶といたします。감사합니다. 
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
Home » 協力告知 » 神奈川の最低賃金が改訂されました

時下霜天之候 毎々格別のご協力をたまわり、誠にありがとうございます。 

 神奈川県よりコロナウィルス感染拡大防止協力金第4弾の申請手続きと第5弾の概略が発表されましたので、別紙の如くご案内いたします。

 第4弾は緊急事態宣言と一部重複(1/8~11)していますので、ご注意下さい。

 緊急事態宣言と協力金第5弾手続きについては、あらためてご案内いたします。

 ご検討が必要な方は、県庁ホームページ【https://www.pref.kanagawa.jp/】

から当該サイトを必ずご覧ください。 


【留意事項】

◆第4弾の対象期間は、12月18日から、1月11日までです。

 (1/8~1/11の時短要請は【20時迄】に変更されました。 

  この期間だけの時短営業案内の掲示が別途必要なので注意してください)

◆第4弾の申請期間は、2月16日までです。(最大108万円) 

◆第5弾の申請方法と書式は現在準備中です。(県内全域対象)


神奈川県コロナウイルス感染症 拡大防止協力金

第4

要請期間 12月18日(金)~1月11日(金)

対象地域 横浜市と川崎市

対象施設 酒類を提供する飲食店カラオケ店

要請内容 5時から22時の時間短縮営業

     【1/8からは20時迄】

協 力 金 1店舗最大108万円

申請期間 1月12日(火)~2月16日(火)

申請方法と申請用紙

 郵送 県のホームページからダウンロード

 (または添付の用紙をご利用下さい)

 電子 県のホームページよりアクセス

郵送先 〒103-0015 東京都中央区日本橋

   箱崎町30-1タマビル日本橋箱崎7階

   神奈川県新型コロナウィルス感染症拡

   大防止協力金(第4弾)事務局宛

問合せ先 協力金第4弾コールセンター

       0570-057-382


第5弾

第5弾からは神奈川県全域が対象となります

要請期間 1月12日(火)~2月7日(日)

対象地域 神奈川県内全域

対象施設 飲食店(飲食店喫茶店営業許可を

   有する他の業種の店舗や施設も可)

要請内容 5時から20時迄の時間短縮営業

    (酒類提供は11時から19時迄)

協 力 金 1店舗最大 162万円 

 (1日6万円。ただし、2月7日まで

  連続して時短営業をする事が必要です)

申請方法(書類・用紙・期間)後日決定

問合せ先 080-7490-7903・7908・7913


神奈川県庁のホームページ【https://www.pref.kanagawa.jp/】に

申請の詳細が掲載されていますので、かならずご参照ください 

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