June 27, 2026
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 7月定期総会の時に法律講演会を開催します。: 神奈川韓国商工会議所 法律講演会  日韓に跨り活躍する在日3世、辛鐘建弁護士が在日同胞ならではの法律問題を紐解きます。◇思いがけず韓国から訴状が来る事が有る?◇韓国で亡父の相続財産が見つかったら? ◇韓日では相続法に違いが有るが在日はどちらを選択するのか?◇入管法改正による永住権の取消し処分とは? ◇韓国の預金や不動産はそのままにしておいても大丈夫なのか? 帰化した方も含めて、在日同胞に降りかかる法律問題のお話です。 《辛鐘建弁護士プロフィール》兵庫県高砂市出身、在日3世、37歳。神戸朝鮮学校、同志社大学法学部、早稲田大学大学院法務研究科を経て、2017年に弁護士登録。(70期・神奈川県弁護士会)逆転無罪裁判や公害訴訟をはじめ幅広く活躍中。ハングルも堪能。・駐横浜韓国総領事館法律顧問・在日コリアン弁護士協会理事・外国人人権救済委員会委員 演題:『在日同胞の法律問題 ~ あなたにも訴状が届く?』講師:弁護士 辛鐘建(シン・チョンゴン)横浜法律事務所所属・神奈川韓商顧問弁護士 日時:2026年7月2日(木)午後6時より※受付開始 午後5時30分※講演時間90分 ※講演会に続いて午後7時30分から懇親会を開催(当日は午後4時30分から定期総会を開催します)場所:ローズホテル横浜 2階(横浜市中区山下町77・横浜中華街東門朝霞門徒歩1分)申込:入場無料です。事前申込みが必要です。(神奈川韓商へFAX・電話・Eメールにてお申込ください)主催:神奈川韓国商工会議所研修セミナー事業部会 問合せ先:神奈川韓商事務局TEL 045-261-2525 Fax 045-261-2529E-mail kcck@d7.dion.ne.jp 資料を表示
  • アルバイトを雇用する事業主の皆様へ: アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーンを実施しています!!
  • 在日納税者のための税務説明会を開催します。: 在日本大韓民国大使館では、在留韓国人と進出企業の税務の疑問を解消するために韓国国税庁の税務専門家を招いて「在日納税者のための日韓税務説明会」を開催いたします。 税金についてご不明な点がございましたら、個別の税務相談が必要な方は積極的なご参加をお願いいたします。 こちらから申込書PDFをダウンロード・印刷してください
  • 令和7年分 所得税 消費税 確定申告 相談受付案内: 時下新春之候 当商工会議所では下記要領にて、令和七(2025)年分の所得税(及び消費税)の確定申告の相談受付を実施いたします。  more_link_text
  • 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。: 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。本年はエコノミストとして著名な、崔真淑氏を講師にお招きします。同氏は大学を卒業後、大手証券会社や投資銀行にてアナリストや債券トレーダーを務めたのちエコノミストコンサルタントとして独立しました。現在は昭和女子大の研究員をはじめ、上場企業の社外取締役を務めるかたわら、NHKやフジテレビにおいて経済ニュース解説を担当するなど、多岐に活躍をされており、当日は商工人皆様にとって、必ずや有意義な時間となる事が期待されます。公私共にご多忙の折りに大変恐縮ではございますが、ぜひお誘いあわせの上、多数のご来臨をたまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。 日時:2025年 12月 3日(水) 午後6時より(受付5時30分より)    ※終了後 午後7時30分より懇親会    場所:ローズホテル横浜(横浜市中区山下町・中華街東門徒歩1分)   講師:崔真淑(さい・ますみ)エコノミスト ㈱グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役    演題:『今後の経済の行方~イノベーションを起こすために~』    ◇入場無料 (但し申込必須です)◇参加資格は韓商、青商の会員役員、関連機関などです。    ◇参加希望者は電話・FAX(別紙にご記入の上)・Eメールにてお申し込みください。(締切11月21日)連絡先:神奈川韓商事務局 電話:045-261-2525 FAX:045-261-2529 E-mail:kcck@d7.dion.ne.jp 資料のダウンロードは以下のボタンをクリックしてください。 資料を表示する 申込書をダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。

시하 상천의절에 가나가와한국상공회의소회원 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.

 가나가와현청이 코로나바이러스감염확대방지에 대한 협력금 제4탄의 신청절차와

제5탄의 개략을 발표하였으며 별지와 같이 안내드리겠습니다.  

 제4탄은 긴급사태선언과 기간(1/8∼1/11)이 겹쳐 있기 떼문에 주의하여 주십시오

 긴근사태선언 및 제5탄협력금수속에 대하여서는 별도로 안내드리도록 하게습니다.

 협력금을 신청할려고 하시는 분은 가나가와현청 홈폐이지를 참조하면서 신청을

하여 주십시오. 【https://www.pref.kanagawa.jp/】


【유의사항】

◆제4탄의 대상기간은 12월18일부터 1월11일까지입니다.

  (1/8∼1/11의 영업시간단축요청은【20시까지】로 변경되었으며

   별도로 4일분의 영업시간단축안내의 표시가 필요합니다.)

◆제4탄의 신청기간은 2월16일까지입니다.(최대108만엔)

◆제5탄의 신청방법은 현재 현청에서 준비중입니다.

(가나가와현 전지역이 대상)


가나가와현 로나바이러스감염증확대방지협력금

제4단

요청기간  12월18월(금)∼ 1월11일(금)

대상지역  요코하마시 및 카와사키시

대상시설  주류를 제공하는 음식점 노래방

요청내용  5시부터 22시의 시간단축영업

         【1/8부터는 20시까지】

협 력 금  1점포당 최대 108만엔

신청기간  1월12일(화)∼2월16일(화)

신청방법과 신청용지

  우송  현청 홈폐이지부터 다은러드

       (또는 동봉의 용지를 사용)

  전자신청  현청 홈폐이지부터 신청

발송처  〒103-0015 東京都中央区日本橋

   箱崎町30-1タマビル日本橋箱崎7階

   神奈川県新型コロナウィルス感染症拡

   大防止協力金(第4弾)事務局宛

문의처  협력금 제4탄 콜센터

     0570-057-382


제5탄

第5弾からは神奈川県全域が対象となります

요청기간 1월12(화)∼2월7일(일)

대상지역  가나가와현 전지역

대상시설  음식점(음식점 또는 다방의 영업허가를

소지하는 시설 및 다른 업종의 점포도 가능)

요청내용  5시부터 20시의 시간단축영업

     (술종류제공은 11시부터19시까지)

협 력 금  1점포당 최대 162만엔

  (하루 6만엔. 단 2월7일까지 계속해서

시간단축영업을 하여야 합니다)

신청방법(서류.용지.기간) 나중에 결정함

문 의 처  080-7490-7903.7908.7913


神奈川県庁のホームページ【https://www.pref.kanagawa.jp/】に

申請の詳細が掲載されていますので、かならずご参照ください

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