【質問1】相続税の基礎控除額が変ったと聞きましたが、今後計算は、どのようになるのでしょうか。
【答え】2015年1月1日以後にお亡くなりになられた方の相続から基礎控除額が変更になります。
相続財産の金額が基礎控除額を超える時は、相続税が課税される場合があります。
改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数
◇法定相続人が妻と子2人、相続財産が自宅や預金などで6,000万円という例で計算してみます。
改正前 基礎控除額が5,000万円+(1,000万円×3人=3,000万円)=8,000万円>相続財産6,000万円なので、相続税は0円、申告書の提出は必要ありませんでした。
改正後 基礎控除額が3,000万円+600万円×3人=4,800万円<相続財産6,000万円なので、相続税が課税される可能性があります。自宅の敷地の評価を80%減額する小規模宅地の特例や、配偶者控除(配偶者の税額軽減)を利用すれば相続税額を大幅に減額させることも可能ですが、特例を受けるためには相続税申告書を期限内(10ヶ月以内)に提出する必要があります。相続財産が基礎控除額を超えた場合は相続税申告書を提出することになりますが、自宅が持ち家の場合には評価額と他の財産の合計額を基礎控除額と比較しておく必要があります。注意して下さい。
神奈川韓国商工会議所 顧問税理士 李富鉄