October 26, 2026
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。 ◆改正最低賃金の周知へのご協力を宜しくお願いいたします。   神奈川県最低賃金改正 広報用フライヤー ※画像をクリックしてダウンロードしてください。 各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 杉村太蔵氏 ビジネス講演会(11/2)開催のご案内: 時下爽秋之候 毎々格別のご厚情をたまわり、深く御礼申し上げます。 神奈川韓国商工会議所では例年、同胞商工人皆様の事業繁栄の糧となる講師を選定し、ビジネス講演会を企画しております。  more_link_text
  • ゴルフ大会の申し込みをお待ちしております。: 神奈川韓国商工会議所が毎年開催しているゴルフ大会は、皆様ご支援のおかげをもって、1981年11月の第1回目から数えて、本年第67回を迎えるに至りました。  神奈川韓国商工会議所ではゴルフ大会の継続的な開催により、内外の交流と親睦を通じて組織の安定と活性化を図っております。  第67回大会は千葉県市原市の加茂ゴルフ倶楽部に於いて2026年10月14日(水)に開催する運びとなりました。  皆様のお申し込みをお待ちしております。 資料をダウンロード
  • カスハラ対策と求職者セクハラ対策が義務化されます: 資料をダウンロード
  • パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります: 資料のダウンロード
Home » 協力告知 » パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります

[ワンポイント税務講座] ◎相続税について

【質問1】相続税の基礎控除額が変ったと聞きましたが、今後計算は、どのようになるのでしょうか。

 

【答え】2015年1月1日以後にお亡くなりになられた方の相続から基礎控除額が変更になります。
相続財産の金額が基礎控除額を超える時は、相続税が課税される場合があります。

改正前  5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

改正後  3,000万円+ 600万円×法定相続人の数

◇法定相続人が妻と子2人、相続財産が自宅や預金などで6,000万円という例で計算してみます。

改正前 基礎控除額が5,000万円+(1,000万円×3人=3,000万円)=8,000万円>相続財産6,000万円なので、相続税は0円、申告書の提出は必要ありませんでした。

改正後 基礎控除額が3,000万円+600万円×3人=4,800万円<相続財産6,000万円なので、相続税が課税される可能性があります。自宅の敷地の評価を80%減額する小規模宅地の特例や、配偶者控除(配偶者の税額軽減)を利用すれば相続税額を大幅に減額させることも可能ですが、特例を受けるためには相続税申告書を期限内(10ヶ月以内)に提出する必要があります。相続財産が基礎控除額を超えた場合は相続税申告書を提出することになりますが、自宅が持ち家の場合には評価額と他の財産の合計額を基礎控除額と比較しておく必要があります。注意して下さい。

神奈川韓国商工会議所 顧問税理士 李富鉄

カテゴリ: 経営知識