【質問2】:親子間で財産の生前贈与を行ったとき、贈与税はどのようにかかるのでしょうか。また特例があると聞きましたが、どのような制度でしょうか。
【答え】親子間で財産の生前贈与を行ったときは贈与税の対象となり、1年につき基礎控除額の110万円を超えた部分に贈与税がかかります。また相続時精算課税という特例があり2,500万円までは贈与税を支払う必要がなく、親が亡くなった時に相続税で精算をするという制度です。
◇贈与税:贈与税は毎年110万円を超える財産の贈与に課税をする制度ですので、毎年110万円ずつ親子間で贈与しても贈与税はかかりません。
但し預金の名義を変えただけでは税務上は贈与と扱われず、親が亡くなった時に相続財産として相続税の対象にされる事があります。
もらった人がその預金を管理し(印鑑や通帳、カード等)、自由に使えるようになっていないと、贈与の実態は無かったと見られるのが実情です。
◇相続時精算課税:相続時精算課税は65才以上の親から20才以上の子へ不動産や現預金などの財産を贈与したときに選ぶことができる制度です。
2,500万円の特別控除額の枠があるので、それを超えるまでは贈与税はかかりませんが、親が亡くなったときに相続財産と合算して精算をするという制度です。 この制度を利用するためには財産をもらった子が、贈与税申告書に一定の書類を添付して期限内に(翌年3/15まで)税務署へ提出する必要があります。
神奈川韓国商工会議所 顧問税理士 李富鉄