December 2, 2024
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 外国人を雇用する事業主の皆様へ: 外国人を雇用する事業主の皆様へ外国人の適正な雇用にご協力ください more_link_text
  • 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内:  時下春寒之候 皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。  神奈川韓国商工会議所は1963年の創設から、本年60周年を迎えます。   これもひとえに皆様のご支援のたまものと、衷心より感謝を申し上げます。  今般神奈川韓商では60年記念事業の一環として、より広範な社会貢献を果たすべく、チャリティゴルフコンペを下記の如く開催する運びとなりました。  現在選考している援助を必要とされる団体に対して、来る創立60周年記念式典において、皆様からお預かりするチャリティ費を併せ、寄付金として贈呈いたしたく予定しております。   皆様へはご負担をお掛けいたしますが、チャリティの趣旨をお汲み取りいただき、なにとぞご協力をたまわりますようご理解をお願い申し上げます。  会員役員、関連機関各所皆様におかれましては、公私共にご多忙の折りとは存じますが、組織活性化と地域社会への貢献のためにも、お誘い併せの上、ふるってご参加をたまわりますよう、ご案内申し上げます。 ◆参加申し込みは以下のリンクからFAX用紙をダウンロードいただき、お申し込みください◆ 神奈川韓商 創立60周年記念チャリティゴルフ 参加申込用紙ダウンロード
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[ワンポイント税務講座] 寄付金控除について

【質問】:東日本大震災の義援金を寄付しましたが、税務上の取扱いはどのようになっているでしょうか。

 

【答え】
この度の東日本大震災により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

またこの天災に多くの方が心を痛められた事と思います。

さて、ご質問の義援金についての税務上の取扱いですが、個人で寄付した場合と、会社で寄付した場合により手続きが変ってきます。

個人で寄付した場合ですが、確定申告書を提出する事により、所得税の寄付金控除や住民税の寄付金税額控除を受けることが出来ます。

対象となる義援金は国や被災地の市町村、日本赤十字社や中央共同募金会(赤い羽根)へ直接寄付したものや、新聞社や放送局の呼びかけたもので報道機関を通じて国や被災地の市町村に寄付されたものなどになります。

また中央共同募金会(赤い羽根)や認定NPO法人などの特定の団体に被災者支援活動費用として直接寄付したものも含まれます。そのような寄付をしたときは、領収証や受領証などの書類を受け取り確定申告書に添付します。なお、日本赤十字社、中央共同募金会(赤い羽根)、国や被災地の市町村などは振込票の控でも領収証の代用にする事が出来ます。

中央共同募金会(赤い羽根)の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」や認定NPO法人などに被災者支援活動費用として寄付したものは「所得税の税額控除」と「寄付金控除」との選択を行う事が出来ます。一般的には税額控除の方が節税メリットは大きくなっています。

会社で義援金を寄付した場合は、支払った全額が経費として扱われます。一般の経費と同じように、会計処理を行ったうえで領収証等を保存しておいて下さい。

個人、会社ともに領収証等がそろっている、必要がありますので、書類の確認にはご注意をお願いします。

神奈川韓国商工会議所 顧問税理士 李富鉄

カテゴリ: 経営知識