【質問】:東日本大震災の義援金を寄付しましたが、税務上の取扱いはどのようになっているでしょうか。
【答え】
この度の東日本大震災により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
またこの天災に多くの方が心を痛められた事と思います。
さて、ご質問の義援金についての税務上の取扱いですが、個人で寄付した場合と、会社で寄付した場合により手続きが変ってきます。
個人で寄付した場合ですが、確定申告書を提出する事により、所得税の寄付金控除や住民税の寄付金税額控除を受けることが出来ます。
対象となる義援金は国や被災地の市町村、日本赤十字社や中央共同募金会(赤い羽根)へ直接寄付したものや、新聞社や放送局の呼びかけたもので報道機関を通じて国や被災地の市町村に寄付されたものなどになります。
また中央共同募金会(赤い羽根)や認定NPO法人などの特定の団体に被災者支援活動費用として直接寄付したものも含まれます。そのような寄付をしたときは、領収証や受領証などの書類を受け取り確定申告書に添付します。なお、日本赤十字社、中央共同募金会(赤い羽根)、国や被災地の市町村などは振込票の控でも領収証の代用にする事が出来ます。
中央共同募金会(赤い羽根)の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」や認定NPO法人などに被災者支援活動費用として寄付したものは「所得税の税額控除」と「寄付金控除」との選択を行う事が出来ます。一般的には税額控除の方が節税メリットは大きくなっています。
会社で義援金を寄付した場合は、支払った全額が経費として扱われます。一般の経費と同じように、会計処理を行ったうえで領収証等を保存しておいて下さい。
個人、会社ともに領収証等がそろっている、必要がありますので、書類の確認にはご注意をお願いします。
神奈川韓国商工会議所 顧問税理士 李富鉄