May 29, 2026
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 7月定期総会の時に法律講演会を開催します。: 神奈川韓国商工会議所 法律講演会  日韓に跨り活躍する在日3世、辛鐘建弁護士が在日同胞ならではの法律問題を紐解きます。◇思いがけず韓国から訴状が来る事が有る?◇韓国で亡父の相続財産が見つかったら? ◇韓日では相続法に違いが有るが在日はどちらを選択するのか?◇入管法改正による永住権の取消し処分とは? ◇韓国の預金や不動産はそのままにしておいても大丈夫なのか? 帰化した方も含めて、在日同胞に降りかかる法律問題のお話です。 《辛鐘建弁護士プロフィール》兵庫県高砂市出身、在日3世、37歳。神戸朝鮮学校、同志社大学法学部、早稲田大学大学院法務研究科を経て、2017年に弁護士登録。(70期・神奈川県弁護士会)逆転無罪裁判や公害訴訟をはじめ幅広く活躍中。ハングルも堪能。・駐横浜韓国総領事館法律顧問・在日コリアン弁護士協会理事・外国人人権救済委員会委員 演題:『在日同胞の法律問題 ~ あなたにも訴状が届く?』講師:弁護士 辛鐘建(シン・チョンゴン)横浜法律事務所所属・神奈川韓商顧問弁護士 日時:2026年7月2日(木)午後6時より※受付開始 午後5時30分※講演時間90分 ※講演会に続いて午後7時30分から懇親会を開催(当日は午後4時30分から定期総会を開催します)場所:ローズホテル横浜 2階(横浜市中区山下町77・横浜中華街東門朝霞門徒歩1分)申込:入場無料です。事前申込みが必要です。(神奈川韓商へFAX・電話・Eメールにてお申込ください)主催:神奈川韓国商工会議所研修セミナー事業部会 問合せ先:神奈川韓商事務局TEL 045-261-2525 Fax 045-261-2529E-mail kcck@d7.dion.ne.jp 資料を表示
  • アルバイトを雇用する事業主の皆様へ: アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーンを実施しています!!
  • 在日納税者のための税務説明会を開催します。: 在日本大韓民国大使館では、在留韓国人と進出企業の税務の疑問を解消するために韓国国税庁の税務専門家を招いて「在日納税者のための日韓税務説明会」を開催いたします。 税金についてご不明な点がございましたら、個別の税務相談が必要な方は積極的なご参加をお願いいたします。 こちらから申込書PDFをダウンロード・印刷してください
  • 令和7年分 所得税 消費税 確定申告 相談受付案内: 時下新春之候 当商工会議所では下記要領にて、令和七(2025)年分の所得税(及び消費税)の確定申告の相談受付を実施いたします。  more_link_text
  • 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。: 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。本年はエコノミストとして著名な、崔真淑氏を講師にお招きします。同氏は大学を卒業後、大手証券会社や投資銀行にてアナリストや債券トレーダーを務めたのちエコノミストコンサルタントとして独立しました。現在は昭和女子大の研究員をはじめ、上場企業の社外取締役を務めるかたわら、NHKやフジテレビにおいて経済ニュース解説を担当するなど、多岐に活躍をされており、当日は商工人皆様にとって、必ずや有意義な時間となる事が期待されます。公私共にご多忙の折りに大変恐縮ではございますが、ぜひお誘いあわせの上、多数のご来臨をたまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。 日時:2025年 12月 3日(水) 午後6時より(受付5時30分より)    ※終了後 午後7時30分より懇親会    場所:ローズホテル横浜(横浜市中区山下町・中華街東門徒歩1分)   講師:崔真淑(さい・ますみ)エコノミスト ㈱グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役    演題:『今後の経済の行方~イノベーションを起こすために~』    ◇入場無料 (但し申込必須です)◇参加資格は韓商、青商の会員役員、関連機関などです。    ◇参加希望者は電話・FAX(別紙にご記入の上)・Eメールにてお申し込みください。(締切11月21日)連絡先:神奈川韓商事務局 電話:045-261-2525 FAX:045-261-2529 E-mail:kcck@d7.dion.ne.jp 資料のダウンロードは以下のボタンをクリックしてください。 資料を表示する 申込書をダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。

[ワンポイント税務講座] 新証券税制について

【質問】:株式の売買で損失が出てしまいましたが、税務上のメリットはあるでしょうか。

 
【答え】配当金との損益通算や売買損失の繰越控除などの適用を受けることができます。
まず売却した株式に条件があります。その株式が上場株式(※1)であること、そして証券会社(※2)を通じて売却していたことです。

そのような場合には、上場株式(※1)から受け取る配当金については損益通算という合算計算(相殺計算)を行うことが出来ます。その場合のメリットとしては、配当金から源泉徴収されていた所得税(税率7%)の還付を受けられる場合があります。

また、配当金と損益通算しても株式売買の損失が残ってしまう場合には、その損失を翌年、翌々年と3年間繰り越すことができます。

その繰り越した損失は、その翌年の株式の売買益や配当金から控除計算(相殺計算)することが出来ますので、節税メリットを受けることが出来ます。

また繰り越した損失は3年間使えますが、順次控除(相殺計算)して使い切ってしまった場合は無くなるまで、3年間で使い切れなかった場合は切り捨てになるので注意が必要です。

なお、配当金の損益通算や損失の繰越控除などは、損失が出てしまった年から連続して期限内に確定申告を行う必要があります。

そしてその申告書の中で特別な手続きが必要になります。また、ついうっかり3月15日の申告期限を過ぎてしまうと、期限後申告ではこのメリットを受けることが出来ませんので、くれぐれもご注意ください。

※1上場株式の他にも店頭公開株式、公募株式投資信託などが含まれます。
※2証券会社などの金融商品取引業者

神奈川韓国商工会議所 顧問税理士 李富鉄

カテゴリ: 経営知識