May 30, 2026
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 7月定期総会の時に法律講演会を開催します。: 神奈川韓国商工会議所 法律講演会  日韓に跨り活躍する在日3世、辛鐘建弁護士が在日同胞ならではの法律問題を紐解きます。◇思いがけず韓国から訴状が来る事が有る?◇韓国で亡父の相続財産が見つかったら? ◇韓日では相続法に違いが有るが在日はどちらを選択するのか?◇入管法改正による永住権の取消し処分とは? ◇韓国の預金や不動産はそのままにしておいても大丈夫なのか? 帰化した方も含めて、在日同胞に降りかかる法律問題のお話です。 《辛鐘建弁護士プロフィール》兵庫県高砂市出身、在日3世、37歳。神戸朝鮮学校、同志社大学法学部、早稲田大学大学院法務研究科を経て、2017年に弁護士登録。(70期・神奈川県弁護士会)逆転無罪裁判や公害訴訟をはじめ幅広く活躍中。ハングルも堪能。・駐横浜韓国総領事館法律顧問・在日コリアン弁護士協会理事・外国人人権救済委員会委員 演題:『在日同胞の法律問題 ~ あなたにも訴状が届く?』講師:弁護士 辛鐘建(シン・チョンゴン)横浜法律事務所所属・神奈川韓商顧問弁護士 日時:2026年7月2日(木)午後6時より※受付開始 午後5時30分※講演時間90分 ※講演会に続いて午後7時30分から懇親会を開催(当日は午後4時30分から定期総会を開催します)場所:ローズホテル横浜 2階(横浜市中区山下町77・横浜中華街東門朝霞門徒歩1分)申込:入場無料です。事前申込みが必要です。(神奈川韓商へFAX・電話・Eメールにてお申込ください)主催:神奈川韓国商工会議所研修セミナー事業部会 問合せ先:神奈川韓商事務局TEL 045-261-2525 Fax 045-261-2529E-mail kcck@d7.dion.ne.jp 資料を表示
  • アルバイトを雇用する事業主の皆様へ: アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーンを実施しています!!
  • 在日納税者のための税務説明会を開催します。: 在日本大韓民国大使館では、在留韓国人と進出企業の税務の疑問を解消するために韓国国税庁の税務専門家を招いて「在日納税者のための日韓税務説明会」を開催いたします。 税金についてご不明な点がございましたら、個別の税務相談が必要な方は積極的なご参加をお願いいたします。 こちらから申込書PDFをダウンロード・印刷してください
  • 令和7年分 所得税 消費税 確定申告 相談受付案内: 時下新春之候 当商工会議所では下記要領にて、令和七(2025)年分の所得税(及び消費税)の確定申告の相談受付を実施いたします。  more_link_text
  • 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。: 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。本年はエコノミストとして著名な、崔真淑氏を講師にお招きします。同氏は大学を卒業後、大手証券会社や投資銀行にてアナリストや債券トレーダーを務めたのちエコノミストコンサルタントとして独立しました。現在は昭和女子大の研究員をはじめ、上場企業の社外取締役を務めるかたわら、NHKやフジテレビにおいて経済ニュース解説を担当するなど、多岐に活躍をされており、当日は商工人皆様にとって、必ずや有意義な時間となる事が期待されます。公私共にご多忙の折りに大変恐縮ではございますが、ぜひお誘いあわせの上、多数のご来臨をたまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。 日時:2025年 12月 3日(水) 午後6時より(受付5時30分より)    ※終了後 午後7時30分より懇親会    場所:ローズホテル横浜(横浜市中区山下町・中華街東門徒歩1分)   講師:崔真淑(さい・ますみ)エコノミスト ㈱グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役    演題:『今後の経済の行方~イノベーションを起こすために~』    ◇入場無料 (但し申込必須です)◇参加資格は韓商、青商の会員役員、関連機関などです。    ◇参加希望者は電話・FAX(別紙にご記入の上)・Eメールにてお申し込みください。(締切11月21日)連絡先:神奈川韓商事務局 電話:045-261-2525 FAX:045-261-2529 E-mail:kcck@d7.dion.ne.jp 資料のダウンロードは以下のボタンをクリックしてください。 資料を表示する 申込書をダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。

 全国の銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日から、職業・事業内容や取引を行う目的等についても確認することとなりました。詳細は、以下をご覧ください。

bank_notice

お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの(◎:平成25年4月1日からの追加確認事項)

確認事項 お持ちいただくもの(原本をお持ちください)
個人のお客さま
※1
氏名・住所・生年月日 ○運転免許証 ○運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
○旅券(パスポート) ○各種年金手帳 ○各種福祉手帳 ○各種健康保険証
○在留カード ○住民基本台帳カード(写真付き) 等のうちいずれか
◎職業 (窓口等で確認させていただきます)
◎取引を行う目的
法人のお客さま
※2
名称・本店や主たる事務所の所在地 ○登記事項証明書※3 ○印鑑登録証明書 等
◎事業内容 ○登記事項証明書※3 ○定款 等
来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、社員証等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。
◎取引を行う目的 (窓口等で確認させていただきます)
◎議決権保有比率が25%超の方の有無・氏名・住所・生年月日※4、※5、※6
※1
ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
※2
事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
※3
同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※4
一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
※5
議決権保有比率25%超の方が法人の場合は、その法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
※6
議決権保有比率50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。

お客さまへの確認が必要な取引

(1)口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
(2)10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
(3)200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
(4)融資取引  等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。

その他

  • 過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
  • 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
  • お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  • 上記事項の確認ができないときは、取引ができない場合があります。
  • なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
  • 詳しいことは、銀行の窓口にお問い合わせください。

◎関係資料ダウンロード

 icon_pdf資料ダウンロード:お客さまの確認に関するお願い
犯罪収益移転防止法の改正により、平成25 年4月1日から、取引を行う目的やご職業なども確認させていただくことになりました。資料は、こちらをクリックしてダウンロードして下さい

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カテゴリ: 経営知識