October 25, 2026
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。 ◆改正最低賃金の周知へのご協力を宜しくお願いいたします。   神奈川県最低賃金改正 広報用フライヤー ※画像をクリックしてダウンロードしてください。 各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 杉村太蔵氏 ビジネス講演会(11/2)開催のご案内: 時下爽秋之候 毎々格別のご厚情をたまわり、深く御礼申し上げます。 神奈川韓国商工会議所では例年、同胞商工人皆様の事業繁栄の糧となる講師を選定し、ビジネス講演会を企画しております。  more_link_text
  • ゴルフ大会の申し込みをお待ちしております。: 神奈川韓国商工会議所が毎年開催しているゴルフ大会は、皆様ご支援のおかげをもって、1981年11月の第1回目から数えて、本年第67回を迎えるに至りました。  神奈川韓国商工会議所ではゴルフ大会の継続的な開催により、内外の交流と親睦を通じて組織の安定と活性化を図っております。  第67回大会は千葉県市原市の加茂ゴルフ倶楽部に於いて2026年10月14日(水)に開催する運びとなりました。  皆様のお申し込みをお待ちしております。 資料をダウンロード
  • カスハラ対策と求職者セクハラ対策が義務化されます: 資料をダウンロード
  • パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります: 資料のダウンロード
Home » 協力告知 » パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります

 全国の銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)にもとづき、口座開設等の際に、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日から、職業・事業内容や取引を行う目的等についても確認することとなりました。詳細は、以下をご覧ください。

bank_notice

お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの(◎:平成25年4月1日からの追加確認事項)

確認事項 お持ちいただくもの(原本をお持ちください)
個人のお客さま
※1
氏名・住所・生年月日 ○運転免許証 ○運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
○旅券(パスポート) ○各種年金手帳 ○各種福祉手帳 ○各種健康保険証
○在留カード ○住民基本台帳カード(写真付き) 等のうちいずれか
◎職業 (窓口等で確認させていただきます)
◎取引を行う目的
法人のお客さま
※2
名称・本店や主たる事務所の所在地 ○登記事項証明書※3 ○印鑑登録証明書 等
◎事業内容 ○登記事項証明書※3 ○定款 等
来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、社員証等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。
◎取引を行う目的 (窓口等で確認させていただきます)
◎議決権保有比率が25%超の方の有無・氏名・住所・生年月日※4、※5、※6
※1
ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
※2
事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
※3
同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※4
一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
※5
議決権保有比率25%超の方が法人の場合は、その法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
※6
議決権保有比率50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。

お客さまへの確認が必要な取引

(1)口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
(2)10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
(3)200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
(4)融資取引  等
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。

その他

  • 過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
  • 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
  • お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  • 上記事項の確認ができないときは、取引ができない場合があります。
  • なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
  • 詳しいことは、銀行の窓口にお問い合わせください。

◎関係資料ダウンロード

 icon_pdf資料ダウンロード:お客さまの確認に関するお願い
犯罪収益移転防止法の改正により、平成25 年4月1日から、取引を行う目的やご職業なども確認させていただくことになりました。資料は、こちらをクリックしてダウンロードして下さい

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カテゴリ: 経営知識