December 2, 2024
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 外国人を雇用する事業主の皆様へ: 外国人を雇用する事業主の皆様へ外国人の適正な雇用にご協力ください more_link_text
  • 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内:  時下春寒之候 皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。  神奈川韓国商工会議所は1963年の創設から、本年60周年を迎えます。   これもひとえに皆様のご支援のたまものと、衷心より感謝を申し上げます。  今般神奈川韓商では60年記念事業の一環として、より広範な社会貢献を果たすべく、チャリティゴルフコンペを下記の如く開催する運びとなりました。  現在選考している援助を必要とされる団体に対して、来る創立60周年記念式典において、皆様からお預かりするチャリティ費を併せ、寄付金として贈呈いたしたく予定しております。   皆様へはご負担をお掛けいたしますが、チャリティの趣旨をお汲み取りいただき、なにとぞご協力をたまわりますようご理解をお願い申し上げます。  会員役員、関連機関各所皆様におかれましては、公私共にご多忙の折りとは存じますが、組織活性化と地域社会への貢献のためにも、お誘い併せの上、ふるってご参加をたまわりますよう、ご案内申し上げます。 ◆参加申し込みは以下のリンクからFAX用紙をダウンロードいただき、お申し込みください◆ 神奈川韓商 創立60周年記念チャリティゴルフ 参加申込用紙ダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内

 時下仲秋之候 神奈川韓国商工会議所会員皆様におかれては、平素より格別なるご協力をたまわり、衷心より御礼申し上げます。

 神奈川県では2021年9月末日をもって緊急事態宣言が解除され、リバウンド防止措置期間へと移行しました。(10/24迄・内容は別紙参照)。

 これにともない、飲食店への協力金第14弾の申請が始まりましたので、ご案内いたします。 
 ◆申請期間は令和3年12月10日(金)迄です。 
 ◆交付対象期間は令和3年9月1日(水)から9月30日(木)迄です。
 ◆飲食業の方へは申請の手引きを同封しますので、申請にご活用ください。
 ◆県がウェブでの電子申請を推奨しているため申請用紙を同封しておりません
が、ご希望の方はお電話(045-261-2525)くださればご郵送いたします。

 また引き続き飲食店を対象に感染症拡大防止協力金第15弾が実施される事となりました。(対象期間10月1日(金)から10月24日(日)迄)
 ◆交付要件が第14弾とは異なりますので、ご注意ください。(別紙参照)

 以上の如くご案内申し上げます。 
 今後とも感染予防策を遵守し、ご健康にご留意ください

神奈川韓国商工会議所
会 長 河 泳 達


10月1日からの県の取り組みの概要
(1)県民への要請 
 ①外出する際は行動に注意 
 ②在宅勤務など柔軟な勤務体制への対応 
 ③感染対策を徹底しない店舗の利用自粛 
 ④路上飲酒とホームパーティーの自粛 
 ⑤マスク飲食実施と感染防止対策実施 
 ⑥感染リスク「5つの場面」[飲食会合・大人数長時間飲食・マスク無し会話・狭い空間での共同生活・居場所の切り替わり]と在宅勤務・時差通勤の周知

(2)事業者への要請(基本的ガイドライン遵守)
【飲食店】①カラオケの提供停止
     ②休業または時短営業
     ③人数制限1組4名以内
     ④酒類提供制限
【集客施設】営業時間短縮(5~21時)
【イベント】①時短(21時迄) 
      ②収容制限(規模により50~100%)
      ③上限人数(1/2又は5千人)

(3)①県民施設の利用制限
   ②学校は時差通学+通常授業

コロナウイルス感染症 拡大防止協力金第15弾
対象地域 県内全域
対象期間 10月1日(金)から10月24日(日)迄
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗

要請内容
①時短営業(5時~20時・21時)又は休業
②酒類提供停止又は時間制限(11時~19:30・20時)
③テーブル1組4名以内または同居家族
④カラオケ設備提供の終日停止
※「マスク飲食実施店」種別で時間が変わります

交付要件
 ①県内に対象飲食店舗を有し、食品衛生法に基づく営業許可を受け、営業実態がある事
 ②「マスク飲食実施店認証書」又は「感染防止対策取組書」の掲示(休業した店舗除く)
 ③要請を守り「休業」、「時短営業」、「酒類・カラオケ設備の終日提供停止」の掲示
 ④時短営業(休業)を開始した日から10月24日迄連続して実施することが必要です

協力金交付予定額
(個人事業主の売上高方式の場合) 
 ①前年10月売上が1日8.4万未満の場合⇒2.5万円
 ②前年売上が1日8.4万~25万円の場合⇒30%
 ③前年売上が1日25万円超の場合⇒7.5万円
  ※売上高減少額方式は40%かつ上限20万円

問合せ先 045-522-2431

◆関連資料ダウンロード

  1. 拡大防止協力金(第14弾)申請の手引き
  2. 宣言解除後における神奈川県の取組について(令和3年9月28日)
  3. 貼紙-カラオケ設備の提供を終日停止
  4. 貼紙-休業します
  5. 貼紙-時短営業
  6. 貼紙-酒類提供可能店
  7. 貼紙-酒類提供終日停止中
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