November 7, 2026
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。 ◆改正最低賃金の周知へのご協力を宜しくお願いいたします。   神奈川県最低賃金改正 広報用フライヤー ※画像をクリックしてダウンロードしてください。 各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 杉村太蔵氏 ビジネス講演会(11/2)開催のご案内: 時下爽秋之候 毎々格別のご厚情をたまわり、深く御礼申し上げます。 神奈川韓国商工会議所では例年、同胞商工人皆様の事業繁栄の糧となる講師を選定し、ビジネス講演会を企画しております。  more_link_text
  • ゴルフ大会の申し込みをお待ちしております。: 神奈川韓国商工会議所が毎年開催しているゴルフ大会は、皆様ご支援のおかげをもって、1981年11月の第1回目から数えて、本年第67回を迎えるに至りました。  神奈川韓国商工会議所ではゴルフ大会の継続的な開催により、内外の交流と親睦を通じて組織の安定と活性化を図っております。  第67回大会は千葉県市原市の加茂ゴルフ倶楽部に於いて2026年10月14日(水)に開催する運びとなりました。  皆様のお申し込みをお待ちしております。 資料をダウンロード
  • カスハラ対策と求職者セクハラ対策が義務化されます: 資料をダウンロード
  • パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります: 資料のダウンロード
Home » 協力告知 » パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります

 時下仲秋之候 神奈川韓国商工会議所会員皆様におかれては、平素より格別なるご協力をたまわり、衷心より御礼申し上げます。

 神奈川県では2021年9月末日をもって緊急事態宣言が解除され、リバウンド防止措置期間へと移行しました。(10/24迄・内容は別紙参照)。

 これにともない、飲食店への協力金第14弾の申請が始まりましたので、ご案内いたします。 
 ◆申請期間は令和3年12月10日(金)迄です。 
 ◆交付対象期間は令和3年9月1日(水)から9月30日(木)迄です。
 ◆飲食業の方へは申請の手引きを同封しますので、申請にご活用ください。
 ◆県がウェブでの電子申請を推奨しているため申請用紙を同封しておりません
が、ご希望の方はお電話(045-261-2525)くださればご郵送いたします。

 また引き続き飲食店を対象に感染症拡大防止協力金第15弾が実施される事となりました。(対象期間10月1日(金)から10月24日(日)迄)
 ◆交付要件が第14弾とは異なりますので、ご注意ください。(別紙参照)

 以上の如くご案内申し上げます。 
 今後とも感染予防策を遵守し、ご健康にご留意ください

神奈川韓国商工会議所
会 長 河 泳 達


10月1日からの県の取り組みの概要
(1)県民への要請 
 ①外出する際は行動に注意 
 ②在宅勤務など柔軟な勤務体制への対応 
 ③感染対策を徹底しない店舗の利用自粛 
 ④路上飲酒とホームパーティーの自粛 
 ⑤マスク飲食実施と感染防止対策実施 
 ⑥感染リスク「5つの場面」[飲食会合・大人数長時間飲食・マスク無し会話・狭い空間での共同生活・居場所の切り替わり]と在宅勤務・時差通勤の周知

(2)事業者への要請(基本的ガイドライン遵守)
【飲食店】①カラオケの提供停止
     ②休業または時短営業
     ③人数制限1組4名以内
     ④酒類提供制限
【集客施設】営業時間短縮(5~21時)
【イベント】①時短(21時迄) 
      ②収容制限(規模により50~100%)
      ③上限人数(1/2又は5千人)

(3)①県民施設の利用制限
   ②学校は時差通学+通常授業

コロナウイルス感染症 拡大防止協力金第15弾
対象地域 県内全域
対象期間 10月1日(金)から10月24日(日)迄
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗

要請内容
①時短営業(5時~20時・21時)又は休業
②酒類提供停止又は時間制限(11時~19:30・20時)
③テーブル1組4名以内または同居家族
④カラオケ設備提供の終日停止
※「マスク飲食実施店」種別で時間が変わります

交付要件
 ①県内に対象飲食店舗を有し、食品衛生法に基づく営業許可を受け、営業実態がある事
 ②「マスク飲食実施店認証書」又は「感染防止対策取組書」の掲示(休業した店舗除く)
 ③要請を守り「休業」、「時短営業」、「酒類・カラオケ設備の終日提供停止」の掲示
 ④時短営業(休業)を開始した日から10月24日迄連続して実施することが必要です

協力金交付予定額
(個人事業主の売上高方式の場合) 
 ①前年10月売上が1日8.4万未満の場合⇒2.5万円
 ②前年売上が1日8.4万~25万円の場合⇒30%
 ③前年売上が1日25万円超の場合⇒7.5万円
  ※売上高減少額方式は40%かつ上限20万円

問合せ先 045-522-2431

◆関連資料ダウンロード

  1. 拡大防止協力金(第14弾)申請の手引き
  2. 宣言解除後における神奈川県の取組について(令和3年9月28日)
  3. 貼紙-カラオケ設備の提供を終日停止
  4. 貼紙-休業します
  5. 貼紙-時短営業
  6. 貼紙-酒類提供可能店
  7. 貼紙-酒類提供終日停止中
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