December 2, 2024
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 外国人を雇用する事業主の皆様へ: 外国人を雇用する事業主の皆様へ外国人の適正な雇用にご協力ください more_link_text
  • 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内:  時下春寒之候 皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。  神奈川韓国商工会議所は1963年の創設から、本年60周年を迎えます。   これもひとえに皆様のご支援のたまものと、衷心より感謝を申し上げます。  今般神奈川韓商では60年記念事業の一環として、より広範な社会貢献を果たすべく、チャリティゴルフコンペを下記の如く開催する運びとなりました。  現在選考している援助を必要とされる団体に対して、来る創立60周年記念式典において、皆様からお預かりするチャリティ費を併せ、寄付金として贈呈いたしたく予定しております。   皆様へはご負担をお掛けいたしますが、チャリティの趣旨をお汲み取りいただき、なにとぞご協力をたまわりますようご理解をお願い申し上げます。  会員役員、関連機関各所皆様におかれましては、公私共にご多忙の折りとは存じますが、組織活性化と地域社会への貢献のためにも、お誘い併せの上、ふるってご参加をたまわりますよう、ご案内申し上げます。 ◆参加申し込みは以下のリンクからFAX用紙をダウンロードいただき、お申し込みください◆ 神奈川韓商 創立60周年記念チャリティゴルフ 参加申込用紙ダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内

時下春寒之候 毎々格別のご協力をたまわり、誠にありがとうございます。

 新型コロナウィルス感染抑止を目的とする神奈川県の緊急事態宣言が、2021年2月8日より延長されました。(外出自粛・飲食店時短要請・テレワーク推進他) 

 当会議所ではホームページ【 https://www.kanagawakcci.org/ 】に神奈川県が推進する事業者支援の情報画面ならびに、緊急事態宣言の概要説明などをハングル版と併せて掲載しておりますので、ぜひご活用ください。 

 また、神奈川県よりコロナウィルス感染拡大防止協力金第5弾申請手続きと、第6弾の概略が発表されましたので、別紙の如くご案内いたします。

 詳細は県庁HP【 https://www.pref.kanagawa.jp/ 】を参照して下さい。 

【留意事項】

◆第5弾(1/12~2/7迄協力)の申請手続きは、3月5日までです。 

◆第6弾の対象期間は、2月8日から3月7日までです。

◇第6弾では県の『感染防止対策取組書』または、市町村の『感染防止対策にかかるステッカー』の掲示が必要です。


神奈川県コロナウイルス感染症 拡大防止協力金

◆ 第5弾 ◆
要請期間 1月12日(火)~2月7日(日)
対象地域 神奈川県内全域
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業ま
たは喫茶店営業の許可を受けた店舗
要請内容 5時から20時の時間短縮営業
     【酒類提供は11~19時迄】
協 力 金 1店舗最大162万円
申請期間 2月8日(月)~3月5日(金)
  
申請方法と申請用紙(冊子を参照)
 郵送 県のホームページからダウンロード
 (または添付の用紙をご利用下さい)
 電子 県のホームページよりアクセス
  
郵送先 〒135-0063 東京都江東区有明
   3-7-26有明フロンティアビルA棟5階
   神奈川県新型コロナウィルス感染症
   拡大防止協力金(第5弾)事務局宛
  
問合せ先 協力金第5弾コールセンター
       0570-055-200
◆ 第6弾 ◆
要請期間 令和3年2月8日(月)~3月7日(日)
対象地域 神奈川県内全域
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業許可を有する店舗
要請内容 5時から20時迄の時間短縮営業
    (酒類提供は11時から19時迄)
協 力 金 1店舗最大 168万円 
 (1日6万円。ただし、3月7日まで
  連続して時短営業をする事が必要です)
※新たに「感染防止対策取組書」か「感染防止にかかるステッカー」掲示が必要です
※申請用紙と期間は後日決定します
問合せ先 045-285-0725
詳細については、神奈川県庁ホームページ【https://www.pref.kanagawa.jp/】から、申請方法が仔細に掲載された当該サイトをご参照ください。
神奈川県コロナウイルス感染症 拡大防止協力金 第5弾 および 第6弾

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