May 27, 2026
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 7月定期総会の時に法律講演会を開催します。: 神奈川韓国商工会議所 法律講演会  日韓に跨り活躍する在日3世、辛鐘建弁護士が在日同胞ならではの法律問題を紐解きます。◇思いがけず韓国から訴状が来る事が有る?◇韓国で亡父の相続財産が見つかったら? ◇韓日では相続法に違いが有るが在日はどちらを選択するのか?◇入管法改正による永住権の取消し処分とは? ◇韓国の預金や不動産はそのままにしておいても大丈夫なのか? 帰化した方も含めて、在日同胞に降りかかる法律問題のお話です。 《辛鐘建弁護士プロフィール》兵庫県高砂市出身、在日3世、37歳。神戸朝鮮学校、同志社大学法学部、早稲田大学大学院法務研究科を経て、2017年に弁護士登録。(70期・神奈川県弁護士会)逆転無罪裁判や公害訴訟をはじめ幅広く活躍中。ハングルも堪能。・駐横浜韓国総領事館法律顧問・在日コリアン弁護士協会理事・外国人人権救済委員会委員 演題:『在日同胞の法律問題 ~ あなたにも訴状が届く?』講師:弁護士 辛鐘建(シン・チョンゴン)横浜法律事務所所属・神奈川韓商顧問弁護士 日時:2026年7月2日(木)午後6時より※受付開始 午後5時30分※講演時間90分 ※講演会に続いて午後7時30分から懇親会を開催(当日は午後4時30分から定期総会を開催します)場所:ローズホテル横浜 2階(横浜市中区山下町77・横浜中華街東門朝霞門徒歩1分)申込:入場無料です。事前申込みが必要です。(神奈川韓商へFAX・電話・Eメールにてお申込ください)主催:神奈川韓国商工会議所研修セミナー事業部会 問合せ先:神奈川韓商事務局TEL 045-261-2525 Fax 045-261-2529E-mail kcck@d7.dion.ne.jp 資料を表示
  • アルバイトを雇用する事業主の皆様へ: アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーンを実施しています!!
  • 在日納税者のための税務説明会を開催します。: 在日本大韓民国大使館では、在留韓国人と進出企業の税務の疑問を解消するために韓国国税庁の税務専門家を招いて「在日納税者のための日韓税務説明会」を開催いたします。 税金についてご不明な点がございましたら、個別の税務相談が必要な方は積極的なご参加をお願いいたします。 こちらから申込書PDFをダウンロード・印刷してください
  • 令和7年分 所得税 消費税 確定申告 相談受付案内: 時下新春之候 当商工会議所では下記要領にて、令和七(2025)年分の所得税(及び消費税)の確定申告の相談受付を実施いたします。  more_link_text
  • 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。: 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。本年はエコノミストとして著名な、崔真淑氏を講師にお招きします。同氏は大学を卒業後、大手証券会社や投資銀行にてアナリストや債券トレーダーを務めたのちエコノミストコンサルタントとして独立しました。現在は昭和女子大の研究員をはじめ、上場企業の社外取締役を務めるかたわら、NHKやフジテレビにおいて経済ニュース解説を担当するなど、多岐に活躍をされており、当日は商工人皆様にとって、必ずや有意義な時間となる事が期待されます。公私共にご多忙の折りに大変恐縮ではございますが、ぜひお誘いあわせの上、多数のご来臨をたまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。 日時:2025年 12月 3日(水) 午後6時より(受付5時30分より)    ※終了後 午後7時30分より懇親会    場所:ローズホテル横浜(横浜市中区山下町・中華街東門徒歩1分)   講師:崔真淑(さい・ますみ)エコノミスト ㈱グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役    演題:『今後の経済の行方~イノベーションを起こすために~』    ◇入場無料 (但し申込必須です)◇参加資格は韓商、青商の会員役員、関連機関などです。    ◇参加希望者は電話・FAX(別紙にご記入の上)・Eメールにてお申し込みください。(締切11月21日)連絡先:神奈川韓商事務局 電話:045-261-2525 FAX:045-261-2529 E-mail:kcck@d7.dion.ne.jp 資料のダウンロードは以下のボタンをクリックしてください。 資料を表示する 申込書をダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。

 시하 춘한의절에 가나가와한국상공회의소회원 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.

 신형 코로나바이러스 감염방지를 목적으로 하는 가나가와현의 긴급사태선언은
2월8일부터 한달동안 연장되었습니다. (외출자제.음식점영업시간단축.자택근무추진)

 가나가와한국상공회의소홈폐이지【https://www.kanagawakcci.org/】에서 각종정보를 (긴급사태내용 및 협조금,지원등) 참조할수 있습니다.

 또한 가나가와현청부터 코로나바이러스감염확대방지 협력금 제5탄의 신청수속과 제6탄의 개략이 발표되었으며 안내드리겠습니다.

상세내용은 현청 홈폐이지를【https://www.pref.kanagawa.jp/】참조하십시오.

【유의사항】
◆제5탄(1/12∼2/7까지협조)의 신청기간은 3월5일까지입니다.
◆제6탄의 대상기간은 2월8일부터 3월7일까지입니다.
◇제6탄에서는 현의『감염방지대책취조서』 또는 지역행정기관의
『감염방지에 관하는 스티커』의 표시가 필요합니다.
 
以上

神奈川韓国商工会議所 
 会 長  河 泳 達


가나가와현 코로나바이러스감염증확대방지협력금

◆ 제5단 ◆

요청기간 1월12월(화)∼ 2월7일(일)
  
대상지역 가나가와현 전지역
  
대상시설 식품위생법에 따른 음식점영업
또는 다방영업의 허가를 받은 점포
요청내용 5시부터 20시의 시간단축영업
【술종류제공11∼19시까지】
  
협 력 금 1점포당 최대 162만엔
  
신청기간 2월8일(월)∼3월5일(금)
  
신청방법과 신청용지(책자를 참조)
우송 현청 홈폐이지부터 다은러드
(또는 동봉의 용지를 사용)
전자신청 현청 홈폐이지부터 신청
  
발송처  〒135-0063 東京都江東区有明
   3-7-26有明フロンティアビルA棟5階
   神奈川県新型コロナウィルス感染症
   拡大防止協力金(第5弾)事務局宛
  
문의처 협력금 제5탄 콜센터
   0570-055-200
◆ 제6단 ◆

요청기간 올해2월8(월)∼3월8일(일)
대상지역 가나가와현 전지역
대상시설 식품위생법에 의하는 음식점영업 또는 다방영업허가를 소유하는 점포
요청내용 5시부터 20시의 시간단축영업
(술종류제공은 11시부터19시까지)
협 력 금 1점포당 최대 168만엔
(하루 6만엔. 단 3월7일까지 계속해서
시간단축영업을 하여야 합니다)
※새로『감염방지대책취조서』또는『감염방
지에관하는스티커』의 표시가필요합니다.
※신청방법(서류.용지.기간) 나중에 결정함
문 의 처 045-285-0725
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