May 13, 2025
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 神奈川韓国商工会議所 会報(NO.214)のご案内: 神奈川韓国商工会議所 会報(NO.214)のご案内です。ページ下部のダウンロードボタンよりダウンロードしてご覧ください。 more_link_text
  • 新年のご挨拶: 新年のご挨拶 神奈川韓国商工会議所 会長 河泳達  2025년 을사의 희망에 찬 새해가 밝았습니다. 신춘을 맞이하여 존경하고 친애하는재일동포상공인 여러분에게 세배인사말씀을 올립니다. 항상 각별한 후의를 베풀어주셔서 충심으로 감사와 경의의 말씀을 드리는 바입니다. 올해 동포상공인 여러분이하시는 모든 일들이 이루어지기를 소망합니다.  2025年の門出を迎え在日同胞商工人皆様へ謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 平素よりご支援ご協力をたまわり衷心より御礼を申し上げます。  令和七年は成長や安定を象徴する乙巳(きのとみ)年です。 昨年来、祖国大韓民国と私たちが生活する日本はじめ、諸外国において政局の大きな変化が起こり、国際紛争に起因して為替や資源供給が不安定な動きを見せるなど、私たち商工人を取り巻く経済環境は予断を許しません。 政治不信をはじめ物価高と景気の後退など、韓日米の新しい政権が不安定要因を払拭できるか見守らなければいけません。 しかしいかなる環境にあろうと、私たち商工人は歩みをとめる訳にはいきません。逆境に対応しながら、新しい道を模索しなくてはいけません。 一方で1965年6月22日に韓日間で基本関係条約が調印され、同年12月18日に批准書を交換し韓日両国の国交が正常化して本年で60周年となります。 韓日は最も重要な隣国同士であり、政治経済安全保障など多くの面で相互依存関係にあります。 最近まで両国のつながりは改善し国民の往来が年々増加して来ました。 韓国と日本にまたがり生活する私ども在日韓国人にとって、両国はどちらも大切な国です。 韓国の政情が不透明な事情もございますが、国交正常化60周年を契機により一層、両国の繋がりが歴史的なわだかまりを乗り越えて成熟してゆく事を願ってやみません。  神奈川韓商は1963年4月の設立から62年目を迎えます。 組織が皆様へいかに貢献してゆくのか厳しく問われる時代が到来しました。 常に緊張感を保ちながら、税務、保険、講演会、交流を主軸とした事業へ皆様の声を反映しながら取り組んでゆきます。神奈川韓商が存在する意義と組織基盤を強固に定め、次の世代へと力強く引き継がれてゆくように力を尽くしてゆきます。 また、会員数の拡充に向けて、神奈川韓商は門戸を広げ多くの皆様と一緒に各層の経済基盤を押し上げて行きたいと考えておりますが、組織の維持には何よりも皆様のご理解とご支援が必要とされます。 なにとぞ本年も倍前のご交誼にあずかりますよう、衷心よりお願い申し上げます。 結びに皆様のご繁栄とご多幸を祈念して、年初のご挨拶といたします。감사합니다. 
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
Home » 協力告知 » 神奈川の最低賃金が改訂されました

가나가와한국상공회의소 회원 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.
가나가와현의『만연방지등중점조치』는 7월12일부터 8월22일까지 다시 연장이 됩니다.
따라서 음식점의 확대방지협력금 제13탄도 실시됩니다.

【유의사항】
◆대상구역 변경(6군데부터 다음 4군데) 요코하마시,카와사키시,사가미하라시,아츠기시
◆음식점등 요청사항
대상구역내 주류제공 정지 (단 마스크음식실시인증점은 조건에 따르면 제공가능)
영업시간 오후8시까지
대상구역외 주류제공 오후8시까지・영업시간 오히9시까지
공통 사항 노래방설비제공 종일정지・감염방지대책  
       주류제공은 4명이내,90분까지로 함
◆대상구역내에서의 주류제공은 마스크음식실시점인증제도에 신청이 필요합니다.
(신청하기전에 가나가와현의 감염방지대책실행서를 등록하여야 합니다.)
◆요청사항 및 신청에 대하여 현장확인이 실시될 예정입니다.


가나가와현 코로나바이러스감염증확대방지협력금  제13탄 7/12∼8/22
대상시설 식품위생법에 따른 음식점영업
또는 카페영업 허가를 받은 점포
요청사항
①조치 구역내 
(1)5시부터 20시까지의 시간단축영업
(2)주류제공종일정지(단7/11까지 마스크
음식실시인증을 받은 점포는 11시부터
19시까지 제공가능)(시청은 7/31까지)
◇90분까지
◇4명이내(또는 동거가족)
◇감염방지4항목준수
  ①아크릴판설치  ②손소독 
   ③마스크회식추진 ④환기
(3)노래방설비 제공 종일정지
②조치구역외
(1)5시부터 21시까지의 시간단축영업
(2)주류 제공 11시부터 20시까지
◇조건은 조치구역내와 같음
(3)노래방설비 제공 종일정지
협 력 금 ※개인사업주에 경우
①조치 구역내
작년매상하루7만5천엔이하⇒3만엔
작년매상하루7만5천~25만엔⇒40%
작년매상하루25만엔초⇒10만엔
※매상감소액방식은 40%·20만엔까지
②가나가와현내 기타지역 
작년매상하루8.33만엔이하⇒2만5천엔
작년매상하루8.34~25만엔⇒30%
작년매상하루25만엔초⇒7만5천엔
※매상감소액방식은 30% ·20만엔까지
교부조건
영업허가 및 영업실태
영업시간단축 또는 휴업
주류제공 종일정지 또는 시간단축
주류제공시의 조건
◇마스크음식실시점인증서(구역내)
◇90분까지 ◇4명이내(또는 동거가족)
◇감염방지4항목준수
  ①아크릴판설치  ②손소독 
   ③마스크회식추진  ④환기
◇현의 감염방지대책취급서
노래방설비 제공 종일정지
점포내외의 각종표시
◇시간단축영업(휴업)안내
◇주류제공제한(시간,인원수)
◇마스크회식추진/실시인증서(구역내)
◇노래방설비제공정지
◇감염방지대책취급서 또는 스티커
문 의 처 045-522-2431

詳細については神奈川県庁ホームページ【https://www.pref.kanagawa.jp/】をご参照下さい


◆◆以下より、関連資料をダウンロードしてご覧ください!◆◆

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