September 21, 2026
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神奈川県の最低賃金が改定されました

神奈川県最低賃金の改正のお知らせ

神奈川県最低賃金 887円 (時間額)
[発効日] 平成26年10月1日

◇平成26年10月1日から、神奈川県の最低賃金は887円となりました
(19円引き上げ)
  ※特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。

◇神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

◇次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
   ①精勤皆勤手当、通勤手当、家族手当
   ②臨時に支払われる賃金 
   ③一か月を超える期間ごとに支払われる賃金 
   ④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

◇問合せ先 
  神奈川労働局 労働基準部 賃金課
   (横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎8階 ℡045-211-7354)
  または、最寄りの労働基準監督署
  
  神奈川労働局のホームページアドレス
         http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

カテゴリ: 協力告知