神奈川県最低賃金の改正のお知らせ
神奈川県最低賃金 887円 (時間額)
[発効日] 平成26年10月1日
◇平成26年10月1日から、神奈川県の最低賃金は887円となりました。
(19円引き上げ)
※特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
◇神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
◇次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
①精勤皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③一か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
◇問合せ先
神奈川労働局 労働基準部 賃金課
(横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎8階 ℡045-211-7354)
または、最寄りの労働基準監督署
神奈川労働局のホームページアドレス
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/