September 5, 2026
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
Home » 協力告知 » アルバイトを雇用する事業主の皆様へ

神奈川県の最低賃金改訂のお知らせ

令和3年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,040円(28円引上げ)となります。

神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
また、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

カテゴリ: 協力告知