【復興特別所得税制度の概要について】
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。
このため、源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、その合計額を国に納付していただくこととなっております。
会員事業者の皆様、下記の関係資料をダウンロードいただき、ご参考いただけますようお願い申し上げます。
◎関係資料ダウンロード
資料ダウンロード1:復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(PDF/98KB)