February 19, 2025
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 令和6年分 所得税 消費税 確定申告 相談受付案内:  時下新春之候 当商工会議所では下記要領にて、令和六(2024)年分の所得税(及び消費税)の確定申告の相談受付を実施いたします。 more_link_text
  • 新年のご挨拶: 新年のご挨拶 神奈川韓国商工会議所 会長 河泳達  2025년 을사의 희망에 찬 새해가 밝았습니다. 신춘을 맞이하여 존경하고 친애하는재일동포상공인 여러분에게 세배인사말씀을 올립니다. 항상 각별한 후의를 베풀어주셔서 충심으로 감사와 경의의 말씀을 드리는 바입니다. 올해 동포상공인 여러분이하시는 모든 일들이 이루어지기를 소망합니다.  2025年の門出を迎え在日同胞商工人皆様へ謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 平素よりご支援ご協力をたまわり衷心より御礼を申し上げます。  令和七年は成長や安定を象徴する乙巳(きのとみ)年です。 昨年来、祖国大韓民国と私たちが生活する日本はじめ、諸外国において政局の大きな変化が起こり、国際紛争に起因して為替や資源供給が不安定な動きを見せるなど、私たち商工人を取り巻く経済環境は予断を許しません。 政治不信をはじめ物価高と景気の後退など、韓日米の新しい政権が不安定要因を払拭できるか見守らなければいけません。 しかしいかなる環境にあろうと、私たち商工人は歩みをとめる訳にはいきません。逆境に対応しながら、新しい道を模索しなくてはいけません。 一方で1965年6月22日に韓日間で基本関係条約が調印され、同年12月18日に批准書を交換し韓日両国の国交が正常化して本年で60周年となります。 韓日は最も重要な隣国同士であり、政治経済安全保障など多くの面で相互依存関係にあります。 最近まで両国のつながりは改善し国民の往来が年々増加して来ました。 韓国と日本にまたがり生活する私ども在日韓国人にとって、両国はどちらも大切な国です。 韓国の政情が不透明な事情もございますが、国交正常化60周年を契機により一層、両国の繋がりが歴史的なわだかまりを乗り越えて成熟してゆく事を願ってやみません。  神奈川韓商は1963年4月の設立から62年目を迎えます。 組織が皆様へいかに貢献してゆくのか厳しく問われる時代が到来しました。 常に緊張感を保ちながら、税務、保険、講演会、交流を主軸とした事業へ皆様の声を反映しながら取り組んでゆきます。神奈川韓商が存在する意義と組織基盤を強固に定め、次の世代へと力強く引き継がれてゆくように力を尽くしてゆきます。 また、会員数の拡充に向けて、神奈川韓商は門戸を広げ多くの皆様と一緒に各層の経済基盤を押し上げて行きたいと考えておりますが、組織の維持には何よりも皆様のご理解とご支援が必要とされます。 なにとぞ本年も倍前のご交誼にあずかりますよう、衷心よりお願い申し上げます。 結びに皆様のご繁栄とご多幸を祈念して、年初のご挨拶といたします。감사합니다. 
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
Home » 協力告知 » 神奈川の最低賃金が改訂されました

소득세 (및 소비세) 확정신고 상담개최안내

 가나가와한국상공회의소에 있어서는 하기와 같이 소득세(및 소비세)확정신고 상담회를 개최합니다.

  세무신고에 있어서는 여러분의 사업내용, 작년의 수입과 경비의 자료가 필요합니다.

 필히 하기의 필요서류를 준비하시다가 상공회의소로 오십시오.

-기 –

기간 2019년  18 ()  8() 10:00~16:00

(위기간의 토요일/일요일 및 2/25,2/26,2/28・3/1을 제외한 평일에 개최합니다.)

장소 가나가와한국상공회의소(神奈川韓国商工会議所)

요코하마시 나카구 와카바쵸 3-43-4 가나가와칸쇼회관 5층・전화 045-261-2525

●필요서류: 
・세무서가 발송한 소득세 또는 소비세의 신고서류、납입서. (그대로 갖여오십시오.)
・수입과 지출의 내용(매상과 경비의 장부、집계표・영수증과 청구서)
   
◆마이넘버가 필요합니다.
◆마이넘버통지카드 또는 마이넘버카드 또는 마이넘버가 기재된 주민표
(본인,배우자,동거 가족 모두)
◆본인을 확인할수있는 사진이 있는 증명서(면허증, 재류카드, 여권)
    
・국민건강보험(후기고령자 및 개호 포함)、국민연금(연금기긴 포함)의 지불을 증명하는 서류(공제증면서・통장)
・보험(생명보험・지진보험・장기상해보험)의 공제증명서
・의료비の영수증(작년1년간에 10만엔이상의 경우.원본필요.사본불가)
・본인과 가족에 월급,봉급의 소득이 있으면 원천징수표(源泉徴収票)
(아르바이트와 파트를 포함)
・후루사트납세를 하였으면 기부금수령증명서(寄付金受領証明書)원본필요,사본불가
・연금수입이나 잡소득(만기금등)이 있으면 증명서 또는 통지서
◆도장

☑처음으로 오시는 분은 반드시 미리 전화연락하여 주십시오.(電話045-261-2525)

☑상속,양도,증여,주택공제,부동산매매 등이 있었던 분과 특수한 사정의 상담이
있으신 분은 미리 전화연락을 주십시오.

☑경비의 분류표,집계표는 WEBSITE(https://www.kanagawakcci.org/)에서 참조 및 다운로드를 할수 있습니다.

[ダウンロード資料]クリックしてダウンロードしてお使いください。

1.確定申告集計表と内容記載表(ワード形式)

2.経費の分類例表ハングル版(EXEL形式)

3. 簡易帳簿 一般用(韓日両国語 A3版)

4.簡易帳簿 飲食用(韓日両国語 A3版)

가나가와한구상공회의소 회장 조성윤
담당고문세리사 이부철 · 조영빈 · 마쯔다 츠토무

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