May 24, 2026
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • アルバイトを雇用する事業主の皆様へ: アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーンを実施しています!!
  • 在日納税者のための税務説明会を開催します。: 在日本大韓民国大使館では、在留韓国人と進出企業の税務の疑問を解消するために韓国国税庁の税務専門家を招いて「在日納税者のための日韓税務説明会」を開催いたします。 税金についてご不明な点がございましたら、個別の税務相談が必要な方は積極的なご参加をお願いいたします。 こちらから申込書PDFをダウンロード・印刷してください
  • 令和7年分 所得税 消費税 確定申告 相談受付案内: 時下新春之候 当商工会議所では下記要領にて、令和七(2025)年分の所得税(及び消費税)の確定申告の相談受付を実施いたします。  more_link_text
  • 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。: 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。本年はエコノミストとして著名な、崔真淑氏を講師にお招きします。同氏は大学を卒業後、大手証券会社や投資銀行にてアナリストや債券トレーダーを務めたのちエコノミストコンサルタントとして独立しました。現在は昭和女子大の研究員をはじめ、上場企業の社外取締役を務めるかたわら、NHKやフジテレビにおいて経済ニュース解説を担当するなど、多岐に活躍をされており、当日は商工人皆様にとって、必ずや有意義な時間となる事が期待されます。公私共にご多忙の折りに大変恐縮ではございますが、ぜひお誘いあわせの上、多数のご来臨をたまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。 日時:2025年 12月 3日(水) 午後6時より(受付5時30分より)    ※終了後 午後7時30分より懇親会    場所:ローズホテル横浜(横浜市中区山下町・中華街東門徒歩1分)   講師:崔真淑(さい・ますみ)エコノミスト ㈱グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役    演題:『今後の経済の行方~イノベーションを起こすために~』    ◇入場無料 (但し申込必須です)◇参加資格は韓商、青商の会員役員、関連機関などです。    ◇参加希望者は電話・FAX(別紙にご記入の上)・Eメールにてお申し込みください。(締切11月21日)連絡先:神奈川韓商事務局 電話:045-261-2525 FAX:045-261-2529 E-mail:kcck@d7.dion.ne.jp 資料のダウンロードは以下のボタンをクリックしてください。 資料を表示する 申込書をダウンロード
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
Home » 協力告知 » 神奈川の最低賃金が改訂されました

 神奈川県が実施する新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置が、6月21日から7月11日まで再び延長されます。
 これにともない拡大防止協力金第12弾が実施されることになりましたので、以下、概略をご案内申し上げます。

【留意事項】
◆延長期間 6月21日(月)から7月11日(日)迄

◆措置適用区域が変更されました。
横浜市・川崎市・相模原市・小田原市・厚木市・座間市

◆飲食店等への要請内容 
  5時から20時までの時短営業   
  酒類提供は11時から19時迄(1組4名以内・90分・感染防止対策) 
  カラオケ設備の終日停止

◆協力金第9弾・第10弾・第11弾の申請手続きは、6月下旬に発表されます。・

◆協力金第3弾から第8弾までの再申請が、7月下旬から可能になります。

神奈川県コロナウイルス感染症 拡大防止協力金 第12弾  6/21~7/11
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
要請事項
①措置区域 
(1)5時から20時の時短営業
(2)酒類提供は11時から19時迄
  ◇滞在時間90分まで
  ◇1組4名以内(または同居家族)
  ◇感染防止4項目遵守
    ①アクリル板設置 ②手指消毒 
    ③マスク会食周知 ④換気
(3)カラオケ設備提供の終日停止

②県内その他の地域 
(1)5時から21時の時短営業
(2)酒類提供は11時から20時まで
   ◇条件は措置区域と同じ
(3)カラオケ設備提供の終日停止
協 力 金 ※個人事業主の場合 
①措置区域 
 前年売上1日7.5万円以下⇒3万円
 前年売上1日7.5~25万円⇒40%
 前年売上1日25万円超⇒10万円
 ※売上高減少額方式は40%・上限20万円

②県内その他の地域 
 前年売上1日8.33万円以下⇒2万5千円
 前年売上1日8.34~25万円⇒30%
 前年売上1日25万円超⇒7万5千円
 ※売上高減少額方式は30%・上限20万円
交付要件 
 営業許可と営業実態がある事
 時短(5時から20時)または休業
 酒類提供(11時から19時迄)
  ◇滞在時間90分まで
  ◇1組4名以内(または同居家族)
  ◇感染防止4項目遵守
    ①アクリル板設置 ②手指消毒 
    ③マスク会食周知 ④換気
  ◇感染防止対策取り組み書への明示
 カラオケ設備提供の終日停止 
 掲示物 
 ◇時短営業(休業) 
 ◇酒類提供制気(時間・人数)
 ◇マスク飲食
 ◇カラオケ提供停止
 ◇感染防止対策取り組み書またはステッカー
問合せ先 045-522-2431

◆以下の資料をダウンロードして必ずご活用ください。

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