May 24, 2026
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • アルバイトを雇用する事業主の皆様へ: アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーンを実施しています!!
  • 在日納税者のための税務説明会を開催します。: 在日本大韓民国大使館では、在留韓国人と進出企業の税務の疑問を解消するために韓国国税庁の税務専門家を招いて「在日納税者のための日韓税務説明会」を開催いたします。 税金についてご不明な点がございましたら、個別の税務相談が必要な方は積極的なご参加をお願いいたします。 こちらから申込書PDFをダウンロード・印刷してください
  • 令和7年分 所得税 消費税 確定申告 相談受付案内: 時下新春之候 当商工会議所では下記要領にて、令和七(2025)年分の所得税(及び消費税)の確定申告の相談受付を実施いたします。  more_link_text
  • 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。: 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。本年はエコノミストとして著名な、崔真淑氏を講師にお招きします。同氏は大学を卒業後、大手証券会社や投資銀行にてアナリストや債券トレーダーを務めたのちエコノミストコンサルタントとして独立しました。現在は昭和女子大の研究員をはじめ、上場企業の社外取締役を務めるかたわら、NHKやフジテレビにおいて経済ニュース解説を担当するなど、多岐に活躍をされており、当日は商工人皆様にとって、必ずや有意義な時間となる事が期待されます。公私共にご多忙の折りに大変恐縮ではございますが、ぜひお誘いあわせの上、多数のご来臨をたまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。 日時:2025年 12月 3日(水) 午後6時より(受付5時30分より)    ※終了後 午後7時30分より懇親会    場所:ローズホテル横浜(横浜市中区山下町・中華街東門徒歩1分)   講師:崔真淑(さい・ますみ)エコノミスト ㈱グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役    演題:『今後の経済の行方~イノベーションを起こすために~』    ◇入場無料 (但し申込必須です)◇参加資格は韓商、青商の会員役員、関連機関などです。    ◇参加希望者は電話・FAX(別紙にご記入の上)・Eメールにてお申し込みください。(締切11月21日)連絡先:神奈川韓商事務局 電話:045-261-2525 FAX:045-261-2529 E-mail:kcck@d7.dion.ne.jp 資料のダウンロードは以下のボタンをクリックしてください。 資料を表示する 申込書をダウンロード
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
Home » 協力告知 » 神奈川の最低賃金が改訂されました

時下初夏之候 当会議所会員皆様のご健勝をご祈念申し上げます。

 経済産業省では、2021年4月以降の「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」による「飲食店の休業・時短営業」または「外出自粛」などの影響で売り上げが50%以上減少した事業者に対して、中小法人は上限20万円/月、個人事業主は上限10万円/月を給付する「月次支援金」を実施します。

 申請は6月16日から開始されましたので、該当される方は別紙をご参照の上、ご利用をご検討ください。

【留意事項】

◇既に休業・時短営業の「協力金」に該当している飲食店等は対象になりません。

◇登録確認機関での事前確認が必ず必要です。
 申し訳ございませんが、当会議所は確認機関ではありません。
 金融機関や組合などの依頼先が無い場合は、相談窓口に連絡してください。
(電話0120-211-240)

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일본 경제산업성에서는 2021년4월이후 「긴급사태선언」및「만연방지등중점조치」에
따른 「음식점의 휴업·영업시간단축」등의 영향으로 매상이50%이상 감소한 사업자에
대하여 중소법인(회사)에는 한달한도액20만엔, 개인사업주에는 한달한도액10만엔을 지급
하는 「월차지원금」을 실시합니다.

신청은 6월16일부터 시작하였습니다. 해당하시는 사업자는 별지자료를 참조하여 이용을
검토하십시오.

【유의사항】

◇휴업·영업시간단축의 「협력금」에 해당하는 음식점등은 대상이 아닙니다.

◇등록확인기관에서의 사전확인이 반드시 필요합니다.
죄송합니다마는 가나가와한국상공회의소는 확인기관이 아닙니다.
의뢰할수 있는 금융기관(은행)이나 조합(쿠미아이)등이 없는 경우에는 상담창구로
연락하여 주십시오.
(전화 0120-211-240)


◆以下の書類をダウンロードして必ずご確認ください。


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