April 26, 2024
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 洪采植氏が神奈川新聞にて連載をスタートされます。: 当会議所常任顧問(第七代会長)である、洪采植氏が2024年4月より、神奈川新聞に「わが人生」と題し、これまでの道のりを振り返る連載をスタートされます。(4月初旬から6月末まで・兵日に連載) 資料のダウンロードは以下の文字をクリックしてください。 資料を表示する
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。以下の資料をダウンロードしてご参照ください。
  • 外国人を雇用する事業主の皆様へ: 外国人を雇用する事業主の皆様へ外国人の適正な雇用にご協力ください more_link_text
  • 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内:  時下春寒之候 皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。  神奈川韓国商工会議所は1963年の創設から、本年60周年を迎えます。   これもひとえに皆様のご支援のたまものと、衷心より感謝を申し上げます。  今般神奈川韓商では60年記念事業の一環として、より広範な社会貢献を果たすべく、チャリティゴルフコンペを下記の如く開催する運びとなりました。  現在選考している援助を必要とされる団体に対して、来る創立60周年記念式典において、皆様からお預かりするチャリティ費を併せ、寄付金として贈呈いたしたく予定しております。   皆様へはご負担をお掛けいたしますが、チャリティの趣旨をお汲み取りいただき、なにとぞご協力をたまわりますようご理解をお願い申し上げます。  会員役員、関連機関各所皆様におかれましては、公私共にご多忙の折りとは存じますが、組織活性化と地域社会への貢献のためにも、お誘い併せの上、ふるってご参加をたまわりますよう、ご案内申し上げます。 ◆参加申し込みは以下のリンクからFAX用紙をダウンロードいただき、お申し込みください◆ 神奈川韓商 創立60周年記念チャリティゴルフ 参加申込用紙ダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内

時下霜天之候 毎々格別のご協力をたまわり、誠にありがとうございます。 

 神奈川県よりコロナウィルス感染拡大防止協力金第4弾の申請手続きと第5弾の概略が発表されましたので、別紙の如くご案内いたします。

 第4弾は緊急事態宣言と一部重複(1/8~11)していますので、ご注意下さい。

 緊急事態宣言と協力金第5弾手続きについては、あらためてご案内いたします。

 ご検討が必要な方は、県庁ホームページ【https://www.pref.kanagawa.jp/】

から当該サイトを必ずご覧ください。 


【留意事項】

◆第4弾の対象期間は、12月18日から、1月11日までです。

 (1/8~1/11の時短要請は【20時迄】に変更されました。 

  この期間だけの時短営業案内の掲示が別途必要なので注意してください)

◆第4弾の申請期間は、2月16日までです。(最大108万円) 

◆第5弾の申請方法と書式は現在準備中です。(県内全域対象)


神奈川県コロナウイルス感染症 拡大防止協力金

第4

要請期間 12月18日(金)~1月11日(金)

対象地域 横浜市と川崎市

対象施設 酒類を提供する飲食店カラオケ店

要請内容 5時から22時の時間短縮営業

     【1/8からは20時迄】

協 力 金 1店舗最大108万円

申請期間 1月12日(火)~2月16日(火)

申請方法と申請用紙

 郵送 県のホームページからダウンロード

 (または添付の用紙をご利用下さい)

 電子 県のホームページよりアクセス

郵送先 〒103-0015 東京都中央区日本橋

   箱崎町30-1タマビル日本橋箱崎7階

   神奈川県新型コロナウィルス感染症拡

   大防止協力金(第4弾)事務局宛

問合せ先 協力金第4弾コールセンター

       0570-057-382


第5弾

第5弾からは神奈川県全域が対象となります

要請期間 1月12日(火)~2月7日(日)

対象地域 神奈川県内全域

対象施設 飲食店(飲食店喫茶店営業許可を

   有する他の業種の店舗や施設も可)

要請内容 5時から20時迄の時間短縮営業

    (酒類提供は11時から19時迄)

協 力 金 1店舗最大 162万円 

 (1日6万円。ただし、2月7日まで

  連続して時短営業をする事が必要です)

申請方法(書類・用紙・期間)後日決定

問合せ先 080-7490-7903・7908・7913


神奈川県庁のホームページ【https://www.pref.kanagawa.jp/】に

申請の詳細が掲載されていますので、かならずご参照ください 

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