令和3年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,040円(28円引上げ)となります。
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
また、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
令和3年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,040円(28円引上げ)となります。
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
また、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。