April 24, 2024
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 洪采植氏が神奈川新聞にて連載をスタートされます。: 当会議所常任顧問(第七代会長)である、洪采植氏が2024年4月より、神奈川新聞に「わが人生」と題し、これまでの道のりを振り返る連載をスタートされます。(4月初旬から6月末まで・兵日に連載) 資料のダウンロードは以下の文字をクリックしてください。 資料を表示する
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。以下の資料をダウンロードしてご参照ください。
  • 外国人を雇用する事業主の皆様へ: 外国人を雇用する事業主の皆様へ外国人の適正な雇用にご協力ください more_link_text
  • 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内:  時下春寒之候 皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。  神奈川韓国商工会議所は1963年の創設から、本年60周年を迎えます。   これもひとえに皆様のご支援のたまものと、衷心より感謝を申し上げます。  今般神奈川韓商では60年記念事業の一環として、より広範な社会貢献を果たすべく、チャリティゴルフコンペを下記の如く開催する運びとなりました。  現在選考している援助を必要とされる団体に対して、来る創立60周年記念式典において、皆様からお預かりするチャリティ費を併せ、寄付金として贈呈いたしたく予定しております。   皆様へはご負担をお掛けいたしますが、チャリティの趣旨をお汲み取りいただき、なにとぞご協力をたまわりますようご理解をお願い申し上げます。  会員役員、関連機関各所皆様におかれましては、公私共にご多忙の折りとは存じますが、組織活性化と地域社会への貢献のためにも、お誘い併せの上、ふるってご参加をたまわりますよう、ご案内申し上げます。 ◆参加申し込みは以下のリンクからFAX用紙をダウンロードいただき、お申し込みください◆ 神奈川韓商 創立60周年記念チャリティゴルフ 参加申込用紙ダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内

[ワンポイント税務講座] 新証券税制について

【質問】:株式の売買で損失が出てしまいましたが、税務上のメリットはあるでしょうか。

 
【答え】配当金との損益通算や売買損失の繰越控除などの適用を受けることができます。
まず売却した株式に条件があります。その株式が上場株式(※1)であること、そして証券会社(※2)を通じて売却していたことです。

そのような場合には、上場株式(※1)から受け取る配当金については損益通算という合算計算(相殺計算)を行うことが出来ます。その場合のメリットとしては、配当金から源泉徴収されていた所得税(税率7%)の還付を受けられる場合があります。

また、配当金と損益通算しても株式売買の損失が残ってしまう場合には、その損失を翌年、翌々年と3年間繰り越すことができます。

その繰り越した損失は、その翌年の株式の売買益や配当金から控除計算(相殺計算)することが出来ますので、節税メリットを受けることが出来ます。

また繰り越した損失は3年間使えますが、順次控除(相殺計算)して使い切ってしまった場合は無くなるまで、3年間で使い切れなかった場合は切り捨てになるので注意が必要です。

なお、配当金の損益通算や損失の繰越控除などは、損失が出てしまった年から連続して期限内に確定申告を行う必要があります。

そしてその申告書の中で特別な手続きが必要になります。また、ついうっかり3月15日の申告期限を過ぎてしまうと、期限後申告ではこのメリットを受けることが出来ませんので、くれぐれもご注意ください。

※1上場株式の他にも店頭公開株式、公募株式投資信託などが含まれます。
※2証券会社などの金融商品取引業者

神奈川韓国商工会議所 顧問税理士 李富鉄

カテゴリ: 経営知識