April 30, 2025
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 神奈川韓国商工会議所 会報(NO.214)のご案内: 神奈川韓国商工会議所 会報(NO.214)のご案内です。ページ下部のダウンロードボタンよりダウンロードしてご覧ください。 more_link_text
  • 新年のご挨拶: 新年のご挨拶 神奈川韓国商工会議所 会長 河泳達  2025년 을사의 희망에 찬 새해가 밝았습니다. 신춘을 맞이하여 존경하고 친애하는재일동포상공인 여러분에게 세배인사말씀을 올립니다. 항상 각별한 후의를 베풀어주셔서 충심으로 감사와 경의의 말씀을 드리는 바입니다. 올해 동포상공인 여러분이하시는 모든 일들이 이루어지기를 소망합니다.  2025年の門出を迎え在日同胞商工人皆様へ謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 平素よりご支援ご協力をたまわり衷心より御礼を申し上げます。  令和七年は成長や安定を象徴する乙巳(きのとみ)年です。 昨年来、祖国大韓民国と私たちが生活する日本はじめ、諸外国において政局の大きな変化が起こり、国際紛争に起因して為替や資源供給が不安定な動きを見せるなど、私たち商工人を取り巻く経済環境は予断を許しません。 政治不信をはじめ物価高と景気の後退など、韓日米の新しい政権が不安定要因を払拭できるか見守らなければいけません。 しかしいかなる環境にあろうと、私たち商工人は歩みをとめる訳にはいきません。逆境に対応しながら、新しい道を模索しなくてはいけません。 一方で1965年6月22日に韓日間で基本関係条約が調印され、同年12月18日に批准書を交換し韓日両国の国交が正常化して本年で60周年となります。 韓日は最も重要な隣国同士であり、政治経済安全保障など多くの面で相互依存関係にあります。 最近まで両国のつながりは改善し国民の往来が年々増加して来ました。 韓国と日本にまたがり生活する私ども在日韓国人にとって、両国はどちらも大切な国です。 韓国の政情が不透明な事情もございますが、国交正常化60周年を契機により一層、両国の繋がりが歴史的なわだかまりを乗り越えて成熟してゆく事を願ってやみません。  神奈川韓商は1963年4月の設立から62年目を迎えます。 組織が皆様へいかに貢献してゆくのか厳しく問われる時代が到来しました。 常に緊張感を保ちながら、税務、保険、講演会、交流を主軸とした事業へ皆様の声を反映しながら取り組んでゆきます。神奈川韓商が存在する意義と組織基盤を強固に定め、次の世代へと力強く引き継がれてゆくように力を尽くしてゆきます。 また、会員数の拡充に向けて、神奈川韓商は門戸を広げ多くの皆様と一緒に各層の経済基盤を押し上げて行きたいと考えておりますが、組織の維持には何よりも皆様のご理解とご支援が必要とされます。 なにとぞ本年も倍前のご交誼にあずかりますよう、衷心よりお願い申し上げます。 結びに皆様のご繁栄とご多幸を祈念して、年初のご挨拶といたします。감사합니다. 
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
Home » 協力告知 » 神奈川の最低賃金が改訂されました

시하 상천의절에 가나가와한국상공회의소회원 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.

 가나가와현청이 코로나바이러스감염확대방지에 대한 협력금 제4탄의 신청절차와

제5탄의 개략을 발표하였으며 별지와 같이 안내드리겠습니다.  

 제4탄은 긴급사태선언과 기간(1/8∼1/11)이 겹쳐 있기 떼문에 주의하여 주십시오

 긴근사태선언 및 제5탄협력금수속에 대하여서는 별도로 안내드리도록 하게습니다.

 협력금을 신청할려고 하시는 분은 가나가와현청 홈폐이지를 참조하면서 신청을

하여 주십시오. 【https://www.pref.kanagawa.jp/】


【유의사항】

◆제4탄의 대상기간은 12월18일부터 1월11일까지입니다.

  (1/8∼1/11의 영업시간단축요청은【20시까지】로 변경되었으며

   별도로 4일분의 영업시간단축안내의 표시가 필요합니다.)

◆제4탄의 신청기간은 2월16일까지입니다.(최대108만엔)

◆제5탄의 신청방법은 현재 현청에서 준비중입니다.

(가나가와현 전지역이 대상)


가나가와현 로나바이러스감염증확대방지협력금

제4단

요청기간  12월18월(금)∼ 1월11일(금)

대상지역  요코하마시 및 카와사키시

대상시설  주류를 제공하는 음식점 노래방

요청내용  5시부터 22시의 시간단축영업

         【1/8부터는 20시까지】

협 력 금  1점포당 최대 108만엔

신청기간  1월12일(화)∼2월16일(화)

신청방법과 신청용지

  우송  현청 홈폐이지부터 다은러드

       (또는 동봉의 용지를 사용)

  전자신청  현청 홈폐이지부터 신청

발송처  〒103-0015 東京都中央区日本橋

   箱崎町30-1タマビル日本橋箱崎7階

   神奈川県新型コロナウィルス感染症拡

   大防止協力金(第4弾)事務局宛

문의처  협력금 제4탄 콜센터

     0570-057-382


제5탄

第5弾からは神奈川県全域が対象となります

요청기간 1월12(화)∼2월7일(일)

대상지역  가나가와현 전지역

대상시설  음식점(음식점 또는 다방의 영업허가를

소지하는 시설 및 다른 업종의 점포도 가능)

요청내용  5시부터 20시의 시간단축영업

     (술종류제공은 11시부터19시까지)

협 력 금  1점포당 최대 162만엔

  (하루 6만엔. 단 2월7일까지 계속해서

시간단축영업을 하여야 합니다)

신청방법(서류.용지.기간) 나중에 결정함

문 의 처  080-7490-7903.7908.7913


神奈川県庁のホームページ【https://www.pref.kanagawa.jp/】に

申請の詳細が掲載されていますので、かならずご参照ください

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