October 15, 2024
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 外国人を雇用する事業主の皆様へ: 外国人を雇用する事業主の皆様へ外国人の適正な雇用にご協力ください more_link_text
  • 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内:  時下春寒之候 皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。  神奈川韓国商工会議所は1963年の創設から、本年60周年を迎えます。   これもひとえに皆様のご支援のたまものと、衷心より感謝を申し上げます。  今般神奈川韓商では60年記念事業の一環として、より広範な社会貢献を果たすべく、チャリティゴルフコンペを下記の如く開催する運びとなりました。  現在選考している援助を必要とされる団体に対して、来る創立60周年記念式典において、皆様からお預かりするチャリティ費を併せ、寄付金として贈呈いたしたく予定しております。   皆様へはご負担をお掛けいたしますが、チャリティの趣旨をお汲み取りいただき、なにとぞご協力をたまわりますようご理解をお願い申し上げます。  会員役員、関連機関各所皆様におかれましては、公私共にご多忙の折りとは存じますが、組織活性化と地域社会への貢献のためにも、お誘い併せの上、ふるってご参加をたまわりますよう、ご案内申し上げます。 ◆参加申し込みは以下のリンクからFAX用紙をダウンロードいただき、お申し込みください◆ 神奈川韓商 創立60周年記念チャリティゴルフ 参加申込用紙ダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内

 神奈川県が実施する新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置が、6月21日から7月11日まで再び延長されます。
 これにともない拡大防止協力金第12弾が実施されることになりましたので、以下、概略をご案内申し上げます。

【留意事項】
◆延長期間 6月21日(月)から7月11日(日)迄

◆措置適用区域が変更されました。
横浜市・川崎市・相模原市・小田原市・厚木市・座間市

◆飲食店等への要請内容 
  5時から20時までの時短営業   
  酒類提供は11時から19時迄(1組4名以内・90分・感染防止対策) 
  カラオケ設備の終日停止

◆協力金第9弾・第10弾・第11弾の申請手続きは、6月下旬に発表されます。・

◆協力金第3弾から第8弾までの再申請が、7月下旬から可能になります。

神奈川県コロナウイルス感染症 拡大防止協力金 第12弾  6/21~7/11
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
要請事項
①措置区域 
(1)5時から20時の時短営業
(2)酒類提供は11時から19時迄
  ◇滞在時間90分まで
  ◇1組4名以内(または同居家族)
  ◇感染防止4項目遵守
    ①アクリル板設置 ②手指消毒 
    ③マスク会食周知 ④換気
(3)カラオケ設備提供の終日停止

②県内その他の地域 
(1)5時から21時の時短営業
(2)酒類提供は11時から20時まで
   ◇条件は措置区域と同じ
(3)カラオケ設備提供の終日停止
協 力 金 ※個人事業主の場合 
①措置区域 
 前年売上1日7.5万円以下⇒3万円
 前年売上1日7.5~25万円⇒40%
 前年売上1日25万円超⇒10万円
 ※売上高減少額方式は40%・上限20万円

②県内その他の地域 
 前年売上1日8.33万円以下⇒2万5千円
 前年売上1日8.34~25万円⇒30%
 前年売上1日25万円超⇒7万5千円
 ※売上高減少額方式は30%・上限20万円
交付要件 
 営業許可と営業実態がある事
 時短(5時から20時)または休業
 酒類提供(11時から19時迄)
  ◇滞在時間90分まで
  ◇1組4名以内(または同居家族)
  ◇感染防止4項目遵守
    ①アクリル板設置 ②手指消毒 
    ③マスク会食周知 ④換気
  ◇感染防止対策取り組み書への明示
 カラオケ設備提供の終日停止 
 掲示物 
 ◇時短営業(休業) 
 ◇酒類提供制気(時間・人数)
 ◇マスク飲食
 ◇カラオケ提供停止
 ◇感染防止対策取り組み書またはステッカー
問合せ先 045-522-2431

◆以下の資料をダウンロードして必ずご活用ください。

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