神奈川県が実施する新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置が、6月21日から7月11日まで再び延長されます。
これにともない拡大防止協力金第12弾が実施されることになりましたので、以下、概略をご案内申し上げます。
【留意事項】
◆延長期間 6月21日(月)から7月11日(日)迄
◆措置適用区域が変更されました。
横浜市・川崎市・相模原市・小田原市・厚木市・座間市
◆飲食店等への要請内容
5時から20時までの時短営業
酒類提供は11時から19時迄(1組4名以内・90分・感染防止対策)
カラオケ設備の終日停止
◆協力金第9弾・第10弾・第11弾の申請手続きは、6月下旬に発表されます。・
◆協力金第3弾から第8弾までの再申請が、7月下旬から可能になります。
神奈川県コロナウイルス感染症 拡大防止協力金 第12弾 6/21~7/11 |
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 |
要請事項 ①措置区域 (1)5時から20時の時短営業 (2)酒類提供は11時から19時迄 ◇滞在時間90分まで ◇1組4名以内(または同居家族) ◇感染防止4項目遵守 ①アクリル板設置 ②手指消毒 ③マスク会食周知 ④換気 (3)カラオケ設備提供の終日停止 ②県内その他の地域 (1)5時から21時の時短営業 (2)酒類提供は11時から20時まで ◇条件は措置区域と同じ (3)カラオケ設備提供の終日停止 |
協 力 金 ※個人事業主の場合 ①措置区域 前年売上1日7.5万円以下⇒3万円 前年売上1日7.5~25万円⇒40% 前年売上1日25万円超⇒10万円 ※売上高減少額方式は40%・上限20万円 ②県内その他の地域 前年売上1日8.33万円以下⇒2万5千円 前年売上1日8.34~25万円⇒30% 前年売上1日25万円超⇒7万5千円 ※売上高減少額方式は30%・上限20万円 |
交付要件 営業許可と営業実態がある事 時短(5時から20時)または休業 酒類提供(11時から19時迄) ◇滞在時間90分まで ◇1組4名以内(または同居家族) ◇感染防止4項目遵守 ①アクリル板設置 ②手指消毒 ③マスク会食周知 ④換気 ◇感染防止対策取り組み書への明示 カラオケ設備提供の終日停止 掲示物 ◇時短営業(休業) ◇酒類提供制気(時間・人数) ◇マスク飲食 ◇カラオケ提供停止 ◇感染防止対策取り組み書またはステッカー |
問合せ先 045-522-2431 |
◆以下の資料をダウンロードして必ずご活用ください。