令和3年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,040円(28円引上げ)となります。
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
また、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
令和3年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,040円(28円引上げ)となります。
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
また、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
時下新春之候 当商工会議所では下記要領にて、令和六(2024)年分の所得税(及び消費税)の確定申告の相談受付を実施いたします。
川崎韓国商工会議所第36期定期総会を開催 川崎韓国商工会議所の第36期定期総会(丁好勝会長)が、2012年7月14日(土)、東天閣本店(川崎市川崎区)において開催されました。
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中央商銀信用組合第5期通常総代会が開催されました
本国大統領選挙に参加しましょう!私たちの声を届けましょう!
今年2012年9月に神奈川県の最低賃金が改定されました。 くわしくは、下記の資料をクリックして、ご確認ください。