時下残暑之候 神奈川韓国商工会議所会員皆様におかれては、大過なくご清祥のこととご推量申し上げます。
平素より当会議所へご協力をたまわり、衷心より御礼申し上げます。
神奈川県には緊急事態宣言が発出中であり、新型コロナウィルス感染症の拡大がいまだ憂慮されております。くれぐれもご注意ください。
今般、飲食店への協力金第12弾の申請が始まりましたので、ご案内いたします。
◇申請期間は令和3年10月15日(金)迄です。
◇対象期間は令和3年6月21日(月)から7月11日(日)迄です。
◇問合先 神奈川県協力金(第12弾)コールセンター 電話045-522-2431
◇地域によって要請内容と交付額、及び方式によって申請書が異なるため、用紙を同封していません。
◇県ではウェブでの電子申請を推奨していますが、用紙をご希望の方はお電話くだされば、ご郵送いたします。
神韓商事務局 045-261-2525 ※地域と計算方法を必ずお伝えください。
以上
神奈川韓国商工会議所
会 長 河 泳 達
第12弾 【個人事業主の場合】 ◇対象期間 6/21~7/11(申請10/15迄) ◇交付条件 ①食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業許可を有する店舗が対象です ②営業時間短縮または休業 ③酒類提供の制限(提供条件の厳守) ④カラオケ設備の提供停止 ⑤感染防止の取組と掲示 ⑥マスク飲食推奨取組と掲示 ◇まん延防止等重点措置により地域と内容が区分されており、協力金も地域と算出 方式によって異なります (飲食業の会員の方は同封のリーフレットを読んで、 自分がどこに該当するか捜してください) ◇売上高方式を選択した場合の支給額 ①措置区域内で前年売上が1日7万5千円未満の場合、3万円が支給されます ②措置区域以外で前年売上が1日8万4千円未満の場合、2万5千円支給 ◇従来の1日の売上が10万円を超える場合や減少方式を選択する場合、前述の支 給金額は変動しますのでご注意ください ◇必要書類はリーフレットをお読みの上、準備してください(飲食店会員のみ同封) ◇下限申請の場合 ①交付申請書(P1~P6) ②本人確認書 ③通帳 ④営業許可証 ⑤営業時間(通常・時短)貼紙 ⑥マスク飲食取組貼紙(休業は不要) ⑦酒類提供要件貼紙 ◇電子申告が推奨されていますが、郵送申請も可能です(用紙は県庁のサイトから ダウンロードして下さい。または当会議所にお電話いただければご郵送します) 電話045-261-2525 ◇郵送先 〒550-8798 大阪西郵便局 郵便私書箱 第62号 神奈川県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金(第12弾)事務局宛 ◇問合せ先 045-522-2431(措置区域) 045-330-4892(その他) |
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