February 19, 2025
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 令和6年分 所得税 消費税 確定申告 相談受付案内:  時下新春之候 当商工会議所では下記要領にて、令和六(2024)年分の所得税(及び消費税)の確定申告の相談受付を実施いたします。 more_link_text
  • 新年のご挨拶: 新年のご挨拶 神奈川韓国商工会議所 会長 河泳達  2025년 을사의 희망에 찬 새해가 밝았습니다. 신춘을 맞이하여 존경하고 친애하는재일동포상공인 여러분에게 세배인사말씀을 올립니다. 항상 각별한 후의를 베풀어주셔서 충심으로 감사와 경의의 말씀을 드리는 바입니다. 올해 동포상공인 여러분이하시는 모든 일들이 이루어지기를 소망합니다.  2025年の門出を迎え在日同胞商工人皆様へ謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 平素よりご支援ご協力をたまわり衷心より御礼を申し上げます。  令和七年は成長や安定を象徴する乙巳(きのとみ)年です。 昨年来、祖国大韓民国と私たちが生活する日本はじめ、諸外国において政局の大きな変化が起こり、国際紛争に起因して為替や資源供給が不安定な動きを見せるなど、私たち商工人を取り巻く経済環境は予断を許しません。 政治不信をはじめ物価高と景気の後退など、韓日米の新しい政権が不安定要因を払拭できるか見守らなければいけません。 しかしいかなる環境にあろうと、私たち商工人は歩みをとめる訳にはいきません。逆境に対応しながら、新しい道を模索しなくてはいけません。 一方で1965年6月22日に韓日間で基本関係条約が調印され、同年12月18日に批准書を交換し韓日両国の国交が正常化して本年で60周年となります。 韓日は最も重要な隣国同士であり、政治経済安全保障など多くの面で相互依存関係にあります。 最近まで両国のつながりは改善し国民の往来が年々増加して来ました。 韓国と日本にまたがり生活する私ども在日韓国人にとって、両国はどちらも大切な国です。 韓国の政情が不透明な事情もございますが、国交正常化60周年を契機により一層、両国の繋がりが歴史的なわだかまりを乗り越えて成熟してゆく事を願ってやみません。  神奈川韓商は1963年4月の設立から62年目を迎えます。 組織が皆様へいかに貢献してゆくのか厳しく問われる時代が到来しました。 常に緊張感を保ちながら、税務、保険、講演会、交流を主軸とした事業へ皆様の声を反映しながら取り組んでゆきます。神奈川韓商が存在する意義と組織基盤を強固に定め、次の世代へと力強く引き継がれてゆくように力を尽くしてゆきます。 また、会員数の拡充に向けて、神奈川韓商は門戸を広げ多くの皆様と一緒に各層の経済基盤を押し上げて行きたいと考えておりますが、組織の維持には何よりも皆様のご理解とご支援が必要とされます。 なにとぞ本年も倍前のご交誼にあずかりますよう、衷心よりお願い申し上げます。 結びに皆様のご繁栄とご多幸を祈念して、年初のご挨拶といたします。감사합니다. 
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
Home » 協力告知 » 神奈川の最低賃金が改訂されました

 時下残暑之候 神奈川韓国商工会議所会員皆様におかれては、大過なくご清祥のこととご推量申し上げます。 
 平素より当会議所へご協力をたまわり、衷心より御礼申し上げます。
 神奈川県には緊急事態宣言が発出中であり、新型コロナウィルス感染症の拡大がいまだ憂慮されております。くれぐれもご注意ください。

 今般、飲食店への協力金第12弾の申請が始まりましたので、ご案内いたします。 
 ◇申請期間は令和3年10月15日(金)迄です。 
 ◇対象期間は令和3年6月21日(月)から7月11日(日)迄です。
 ◇問合先 神奈川県協力金(第12弾)コールセンター 電話045-522-2431

 ◇地域によって要請内容と交付額、及び方式によって申請書が異なるため、用紙を同封していません。
 ◇県ではウェブでの電子申請を推奨していますが、用紙をご希望の方はお電話くだされば、ご郵送いたします。
  神韓商事務局 045-261-2525 ※地域と計算方法を必ずお伝えください。

以上

神奈川韓国商工会議所
会 長 河 泳 達


第12弾 【個人事業主の場合】

◇対象期間 6/21~7/11(申請10/15迄)

◇交付条件
①食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業許可を有する店舗が対象です
②営業時間短縮または休業
③酒類提供の制限(提供条件の厳守)
④カラオケ設備の提供停止
⑤感染防止の取組と掲示
⑥マスク飲食推奨取組と掲示

◇まん延防止等重点措置により地域と内容が区分されており、協力金も地域と算出
方式によって異なります (飲食業の会員の方は同封のリーフレットを読んで、
自分がどこに該当するか捜してください)

◇売上高方式を選択した場合の支給額 
 ①措置区域内で前年売上が1日7万5千円未満の場合、3万円が支給されます
 ②措置区域以外で前年売上が1日8万4千円未満の場合、2万5千円支給

◇従来の1日の売上が10万円を超える場合や減少方式を選択する場合、前述の支
 給金額は変動しますのでご注意ください
 
◇必要書類はリーフレットをお読みの上、準備してください(飲食店会員のみ同封)
◇下限申請の場合
 ①交付申請書(P1~P6)
 ②本人確認書 ③通帳 ④営業許可証 
 ⑤営業時間(通常・時短)貼紙
 ⑥マスク飲食取組貼紙(休業は不要)
 ⑦酒類提供要件貼紙

◇電子申告が推奨されていますが、郵送申請も可能です(用紙は県庁のサイトから
 ダウンロードして下さい。または当会議所にお電話いただければご郵送します)
 電話045-261-2525

◇郵送先 〒550-8798 
 大阪西郵便局 郵便私書箱 第62号 
 神奈川県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金(第12弾)事務局宛
◇問合せ先 045-522-2431(措置区域)
      045-330-4892(その他)

◆関連資料ダウンロード

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