December 2, 2024
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 外国人を雇用する事業主の皆様へ: 外国人を雇用する事業主の皆様へ外国人の適正な雇用にご協力ください more_link_text
  • 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内:  時下春寒之候 皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。  神奈川韓国商工会議所は1963年の創設から、本年60周年を迎えます。   これもひとえに皆様のご支援のたまものと、衷心より感謝を申し上げます。  今般神奈川韓商では60年記念事業の一環として、より広範な社会貢献を果たすべく、チャリティゴルフコンペを下記の如く開催する運びとなりました。  現在選考している援助を必要とされる団体に対して、来る創立60周年記念式典において、皆様からお預かりするチャリティ費を併せ、寄付金として贈呈いたしたく予定しております。   皆様へはご負担をお掛けいたしますが、チャリティの趣旨をお汲み取りいただき、なにとぞご協力をたまわりますようご理解をお願い申し上げます。  会員役員、関連機関各所皆様におかれましては、公私共にご多忙の折りとは存じますが、組織活性化と地域社会への貢献のためにも、お誘い併せの上、ふるってご参加をたまわりますよう、ご案内申し上げます。 ◆参加申し込みは以下のリンクからFAX用紙をダウンロードいただき、お申し込みください◆ 神奈川韓商 創立60周年記念チャリティゴルフ 参加申込用紙ダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内

 時下残暑之候 神奈川韓国商工会議所会員皆様におかれては、大過なくご清祥のこととご推量申し上げます。 
 平素より当会議所へご協力をたまわり、衷心より御礼申し上げます。
 神奈川県には緊急事態宣言が発出中であり、新型コロナウィルス感染症の拡大がいまだ憂慮されております。くれぐれもご注意ください。

 今般、飲食店への協力金第12弾の申請が始まりましたので、ご案内いたします。 
 ◇申請期間は令和3年10月15日(金)迄です。 
 ◇対象期間は令和3年6月21日(月)から7月11日(日)迄です。
 ◇問合先 神奈川県協力金(第12弾)コールセンター 電話045-522-2431

 ◇地域によって要請内容と交付額、及び方式によって申請書が異なるため、用紙を同封していません。
 ◇県ではウェブでの電子申請を推奨していますが、用紙をご希望の方はお電話くだされば、ご郵送いたします。
  神韓商事務局 045-261-2525 ※地域と計算方法を必ずお伝えください。

以上

神奈川韓国商工会議所
会 長 河 泳 達


第12弾 【個人事業主の場合】

◇対象期間 6/21~7/11(申請10/15迄)

◇交付条件
①食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業許可を有する店舗が対象です
②営業時間短縮または休業
③酒類提供の制限(提供条件の厳守)
④カラオケ設備の提供停止
⑤感染防止の取組と掲示
⑥マスク飲食推奨取組と掲示

◇まん延防止等重点措置により地域と内容が区分されており、協力金も地域と算出
方式によって異なります (飲食業の会員の方は同封のリーフレットを読んで、
自分がどこに該当するか捜してください)

◇売上高方式を選択した場合の支給額 
 ①措置区域内で前年売上が1日7万5千円未満の場合、3万円が支給されます
 ②措置区域以外で前年売上が1日8万4千円未満の場合、2万5千円支給

◇従来の1日の売上が10万円を超える場合や減少方式を選択する場合、前述の支
 給金額は変動しますのでご注意ください
 
◇必要書類はリーフレットをお読みの上、準備してください(飲食店会員のみ同封)
◇下限申請の場合
 ①交付申請書(P1~P6)
 ②本人確認書 ③通帳 ④営業許可証 
 ⑤営業時間(通常・時短)貼紙
 ⑥マスク飲食取組貼紙(休業は不要)
 ⑦酒類提供要件貼紙

◇電子申告が推奨されていますが、郵送申請も可能です(用紙は県庁のサイトから
 ダウンロードして下さい。または当会議所にお電話いただければご郵送します)
 電話045-261-2525

◇郵送先 〒550-8798 
 大阪西郵便局 郵便私書箱 第62号 
 神奈川県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金(第12弾)事務局宛
◇問合せ先 045-522-2431(措置区域)
      045-330-4892(その他)

◆関連資料ダウンロード

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