June 13, 2026
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 7月定期総会の時に法律講演会を開催します。: 神奈川韓国商工会議所 法律講演会  日韓に跨り活躍する在日3世、辛鐘建弁護士が在日同胞ならではの法律問題を紐解きます。◇思いがけず韓国から訴状が来る事が有る?◇韓国で亡父の相続財産が見つかったら? ◇韓日では相続法に違いが有るが在日はどちらを選択するのか?◇入管法改正による永住権の取消し処分とは? ◇韓国の預金や不動産はそのままにしておいても大丈夫なのか? 帰化した方も含めて、在日同胞に降りかかる法律問題のお話です。 《辛鐘建弁護士プロフィール》兵庫県高砂市出身、在日3世、37歳。神戸朝鮮学校、同志社大学法学部、早稲田大学大学院法務研究科を経て、2017年に弁護士登録。(70期・神奈川県弁護士会)逆転無罪裁判や公害訴訟をはじめ幅広く活躍中。ハングルも堪能。・駐横浜韓国総領事館法律顧問・在日コリアン弁護士協会理事・外国人人権救済委員会委員 演題:『在日同胞の法律問題 ~ あなたにも訴状が届く?』講師:弁護士 辛鐘建(シン・チョンゴン)横浜法律事務所所属・神奈川韓商顧問弁護士 日時:2026年7月2日(木)午後6時より※受付開始 午後5時30分※講演時間90分 ※講演会に続いて午後7時30分から懇親会を開催(当日は午後4時30分から定期総会を開催します)場所:ローズホテル横浜 2階(横浜市中区山下町77・横浜中華街東門朝霞門徒歩1分)申込:入場無料です。事前申込みが必要です。(神奈川韓商へFAX・電話・Eメールにてお申込ください)主催:神奈川韓国商工会議所研修セミナー事業部会 問合せ先:神奈川韓商事務局TEL 045-261-2525 Fax 045-261-2529E-mail kcck@d7.dion.ne.jp 資料を表示
  • アルバイトを雇用する事業主の皆様へ: アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーンを実施しています!!
  • 在日納税者のための税務説明会を開催します。: 在日本大韓民国大使館では、在留韓国人と進出企業の税務の疑問を解消するために韓国国税庁の税務専門家を招いて「在日納税者のための日韓税務説明会」を開催いたします。 税金についてご不明な点がございましたら、個別の税務相談が必要な方は積極的なご参加をお願いいたします。 こちらから申込書PDFをダウンロード・印刷してください
  • 令和7年分 所得税 消費税 確定申告 相談受付案内: 時下新春之候 当商工会議所では下記要領にて、令和七(2025)年分の所得税(及び消費税)の確定申告の相談受付を実施いたします。  more_link_text
  • 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。: 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。本年はエコノミストとして著名な、崔真淑氏を講師にお招きします。同氏は大学を卒業後、大手証券会社や投資銀行にてアナリストや債券トレーダーを務めたのちエコノミストコンサルタントとして独立しました。現在は昭和女子大の研究員をはじめ、上場企業の社外取締役を務めるかたわら、NHKやフジテレビにおいて経済ニュース解説を担当するなど、多岐に活躍をされており、当日は商工人皆様にとって、必ずや有意義な時間となる事が期待されます。公私共にご多忙の折りに大変恐縮ではございますが、ぜひお誘いあわせの上、多数のご来臨をたまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。 日時:2025年 12月 3日(水) 午後6時より(受付5時30分より)    ※終了後 午後7時30分より懇親会    場所:ローズホテル横浜(横浜市中区山下町・中華街東門徒歩1分)   講師:崔真淑(さい・ますみ)エコノミスト ㈱グッド・ニュースアンドカンパニーズ 代表取締役    演題:『今後の経済の行方~イノベーションを起こすために~』    ◇入場無料 (但し申込必須です)◇参加資格は韓商、青商の会員役員、関連機関などです。    ◇参加希望者は電話・FAX(別紙にご記入の上)・Eメールにてお申し込みください。(締切11月21日)連絡先:神奈川韓商事務局 電話:045-261-2525 FAX:045-261-2529 E-mail:kcck@d7.dion.ne.jp 資料のダウンロードは以下のボタンをクリックしてください。 資料を表示する 申込書をダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓商ビジネス講演会2025を開催します。

 時下残暑之候 神奈川韓国商工会議所会員皆様におかれては、大過なくご清祥のこととご推量申し上げます。 
 平素より当会議所へご協力をたまわり、衷心より御礼申し上げます。
 神奈川県には緊急事態宣言が発出中であり、新型コロナウィルス感染症の拡大がいまだ憂慮されております。くれぐれもご注意ください。

 今般、飲食店への協力金第12弾の申請が始まりましたので、ご案内いたします。 
 ◇申請期間は令和3年10月15日(金)迄です。 
 ◇対象期間は令和3年6月21日(月)から7月11日(日)迄です。
 ◇問合先 神奈川県協力金(第12弾)コールセンター 電話045-522-2431

 ◇地域によって要請内容と交付額、及び方式によって申請書が異なるため、用紙を同封していません。
 ◇県ではウェブでの電子申請を推奨していますが、用紙をご希望の方はお電話くだされば、ご郵送いたします。
  神韓商事務局 045-261-2525 ※地域と計算方法を必ずお伝えください。

以上

神奈川韓国商工会議所
会 長 河 泳 達


第12弾 【個人事業主の場合】

◇対象期間 6/21~7/11(申請10/15迄)

◇交付条件
①食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業許可を有する店舗が対象です
②営業時間短縮または休業
③酒類提供の制限(提供条件の厳守)
④カラオケ設備の提供停止
⑤感染防止の取組と掲示
⑥マスク飲食推奨取組と掲示

◇まん延防止等重点措置により地域と内容が区分されており、協力金も地域と算出
方式によって異なります (飲食業の会員の方は同封のリーフレットを読んで、
自分がどこに該当するか捜してください)

◇売上高方式を選択した場合の支給額 
 ①措置区域内で前年売上が1日7万5千円未満の場合、3万円が支給されます
 ②措置区域以外で前年売上が1日8万4千円未満の場合、2万5千円支給

◇従来の1日の売上が10万円を超える場合や減少方式を選択する場合、前述の支
 給金額は変動しますのでご注意ください
 
◇必要書類はリーフレットをお読みの上、準備してください(飲食店会員のみ同封)
◇下限申請の場合
 ①交付申請書(P1~P6)
 ②本人確認書 ③通帳 ④営業許可証 
 ⑤営業時間(通常・時短)貼紙
 ⑥マスク飲食取組貼紙(休業は不要)
 ⑦酒類提供要件貼紙

◇電子申告が推奨されていますが、郵送申請も可能です(用紙は県庁のサイトから
 ダウンロードして下さい。または当会議所にお電話いただければご郵送します)
 電話045-261-2525

◇郵送先 〒550-8798 
 大阪西郵便局 郵便私書箱 第62号 
 神奈川県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金(第12弾)事務局宛
◇問合せ先 045-522-2431(措置区域)
      045-330-4892(その他)

◆関連資料ダウンロード

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