November 7, 2024
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 外国人を雇用する事業主の皆様へ: 外国人を雇用する事業主の皆様へ外国人の適正な雇用にご協力ください more_link_text
  • 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内:  時下春寒之候 皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。  神奈川韓国商工会議所は1963年の創設から、本年60周年を迎えます。   これもひとえに皆様のご支援のたまものと、衷心より感謝を申し上げます。  今般神奈川韓商では60年記念事業の一環として、より広範な社会貢献を果たすべく、チャリティゴルフコンペを下記の如く開催する運びとなりました。  現在選考している援助を必要とされる団体に対して、来る創立60周年記念式典において、皆様からお預かりするチャリティ費を併せ、寄付金として贈呈いたしたく予定しております。   皆様へはご負担をお掛けいたしますが、チャリティの趣旨をお汲み取りいただき、なにとぞご協力をたまわりますようご理解をお願い申し上げます。  会員役員、関連機関各所皆様におかれましては、公私共にご多忙の折りとは存じますが、組織活性化と地域社会への貢献のためにも、お誘い併せの上、ふるってご参加をたまわりますよう、ご案内申し上げます。 ◆参加申し込みは以下のリンクからFAX用紙をダウンロードいただき、お申し込みください◆ 神奈川韓商 創立60周年記念チャリティゴルフ 参加申込用紙ダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内

 時下晩夏之候 神奈川韓国商工会議所会員皆様のご健勝をご祈念申し上げます。
 現在東京五輪が開催中ではございますが、新型コロナウィルス感染症の拡大を憂慮し、神奈川県に対して3回目の緊急事態宣言が発出されました。 
 また過去の拡大防止協力金の再申請も始まりましたので、併せてご案内申し上げます。

神奈川韓国商工会議所
会 長 河 泳 達


◆神奈川県に緊急事態宣言が発出されました。(内容は下表をご参照下さい)

『特措法に基づく 緊急事態宣言』 8月2日(月)から8月31日(火)まで
(1)県民への要請
 ①外出自粛
 ②路上での飲食自粛
 ③マスク飲食実施
 ④感染リスク「5つの場面」回避 
   [飲食会合・大人数長時間飲食・マスク無会話・狭い空間での共同生活・居場所の切り替わり]
 ⑤在宅勤務・時差出勤
(2)事業者への要請
 ①飲食店への酒類とカラオケの提供停止
 ②飲食店への休業または時短要請
 ③集客施設への時短要請と人数制限
 ④イベント開催制限
 ⑤職場での接触機会低減・リモートワーク・テレワーク・時差出勤・業務体制の分散等感染リスク対策
 ⑥学校施設への対策の要請
(3)要請に応じない場合、立入検査や命令が実施される可能性が有ります。 
 また命令違反には罰金が過料されます。

◆飲食店等の協力金第3弾から第8弾迄の再申請が7月28日に始まりました。
◇休業時短営業、酒類提供などの要請に協力した飲食店などの中で、何らかの理由により申請期限内に申請ができなかった事業者を対象に、再申請の受付が実施されています。
◇申請は郵送のみです。(令和3年8月31日迄・当日消印有効)
◇神奈川県のホームページに記載されている各弾の申請方法をご参照の上、申請用紙をプリントアウトしてください。 用紙が準備できない方は第何弾の用紙が必要か当会議所事務局へお電話ください。(電話045-261-2525)  ご郵送いたします。(確定申告書控えも同様)
◇既に交付または不交付が決定された店舗は申請できません。


要請
期間
요청
기간
対象
地域
대상
구역
要 請 内 容
요 청 내 용
当初の
受付期間
원래
접수기간
支給額
지급금액

3
2020.
12/7

2020.
12/17
横浜市
川崎市
5時~22時までの時短営業2021.
12/18

2021.
1/22
1日2万円

4
2020.
12/18

2021.
1/11
横浜市
川崎市
5時~22時までの時短営業
1/8~1/11は5~20時・
酒類提供19時迄を追加要請
2021.
1/12

2021.
2/16
1日4万円
※追加要請分
は1日2万

5
2021.
1/12

2021.
2/7
가나가와현
県内全域
5時~20時(酒類提供は
11時~19時)迄の時短営業
2021
.2/8

2021.
3/5
1日6万円

6
2021.
2/8

2021.
3/7
가나가와현
県内全域
5時~20時(酒類提供は
11時~19時)迄の時短営業
2021.
3/8

2021
.4/9
1日6万円

7
2021.
3/8

2021.
3/21
가나가와현
県内全域
5時~20時(酒類提供は
11時~19時)迄の時短営業
2021.
4/1

2021.
5/7
1日6万円
2021.
3/22

2021.
3/31
가나가와현
県内全域
5時~21時(酒類提供は
11時~20時)迄の時短営業
2021.
4/1

2021.
5/7
1日4万円

8
2021.
4/1

2021.
4/19
가나가와현
県内全域
5時~21時(酒類提供は
11時~20時)迄の時短営業
2021.
4/22

2021.
5/28
1日4万円

※時短営業には休業を含みます。

◇郵送先 〒231-8588 横浜市 中区 日本大通り 1 

           神奈川県中小企業支援課 協力金(申請再受付)事務局 宛

 

◇問合せ先 電話080-7581-6400・電話080-7581-6412

 

詳細については、申請方法が仔細に掲載された当該サイト神奈川県庁ホームページ


◆以下の資料をダウンロードしてご参照ください。

再申請第3弾の手引きダウンロード
再申請第3弾の説明ダウンロード
再申請第4弾の手引きダウンロード
再申請第4弾の説明ダウンロード
再申請第5弾の手引きダウンロード
再申請第5弾の説明ダウンロード
再申請第6弾の手引きダウンロード
再申請第6弾の説明ダウンロード
再申請第7弾の手引きダウンロード
再申請第7弾の説明ダウンロード
再申請第8弾の手引きダウンロード

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