October 15, 2024
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神奈川韓国商工会議所ウェブサイトへようこそ!
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 確定申告相談が2024年2月13日から(終了しました): 令和5年分所得税確定申告相談が、2024年2月13日から始まりました。 李富鉄筆頭顧問税理士、趙英斌顧問税理士の指導監督のもと、南武韓商をはじめ、大和民団、川崎民団を会場として、各エリアの個人事業主の会員さんを対象に確定申告の相談を受けつけています。神韓商県事務局(横浜市中区)では、3月7日まで相談を受け付けています。
  • 神奈川の最低賃金が改訂されました: 神奈川の最低賃金が改訂されました。   各種支援、無料相談  中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談が準備されています。  詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。 神奈川働き方改革推進支援センター  横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階  電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時)  神奈川労働局のホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 問合せ先  神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)  神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)
  • 外国人を雇用する事業主の皆様へ: 外国人を雇用する事業主の皆様へ外国人の適正な雇用にご協力ください more_link_text
  • 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内:  時下春寒之候 皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。  神奈川韓国商工会議所は1963年の創設から、本年60周年を迎えます。   これもひとえに皆様のご支援のたまものと、衷心より感謝を申し上げます。  今般神奈川韓商では60年記念事業の一環として、より広範な社会貢献を果たすべく、チャリティゴルフコンペを下記の如く開催する運びとなりました。  現在選考している援助を必要とされる団体に対して、来る創立60周年記念式典において、皆様からお預かりするチャリティ費を併せ、寄付金として贈呈いたしたく予定しております。   皆様へはご負担をお掛けいたしますが、チャリティの趣旨をお汲み取りいただき、なにとぞご協力をたまわりますようご理解をお願い申し上げます。  会員役員、関連機関各所皆様におかれましては、公私共にご多忙の折りとは存じますが、組織活性化と地域社会への貢献のためにも、お誘い併せの上、ふるってご参加をたまわりますよう、ご案内申し上げます。 ◆参加申し込みは以下のリンクからFAX用紙をダウンロードいただき、お申し込みください◆ 神奈川韓商 創立60周年記念チャリティゴルフ 参加申込用紙ダウンロード
Home » 告知 » 神奈川韓国商工会議所 創立60周年記念 チャリティゴルフ 開催のご案内

 시하 춘한의절에 가나가와한국상공회의소회원 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.

 신형 코로나바이러스 감염방지를 목적으로 하는 가나가와현의 긴급사태선언은
2월8일부터 한달동안 연장되었습니다. (외출자제.음식점영업시간단축.자택근무추진)

 가나가와한국상공회의소홈폐이지【https://www.kanagawakcci.org/】에서 각종정보를 (긴급사태내용 및 협조금,지원등) 참조할수 있습니다.

 또한 가나가와현청부터 코로나바이러스감염확대방지 협력금 제5탄의 신청수속과 제6탄의 개략이 발표되었으며 안내드리겠습니다.

상세내용은 현청 홈폐이지를【https://www.pref.kanagawa.jp/】참조하십시오.

【유의사항】
◆제5탄(1/12∼2/7까지협조)의 신청기간은 3월5일까지입니다.
◆제6탄의 대상기간은 2월8일부터 3월7일까지입니다.
◇제6탄에서는 현의『감염방지대책취조서』 또는 지역행정기관의
『감염방지에 관하는 스티커』의 표시가 필요합니다.
 
以上

神奈川韓国商工会議所 
 会 長  河 泳 達


가나가와현 코로나바이러스감염증확대방지협력금

◆ 제5단 ◆

요청기간 1월12월(화)∼ 2월7일(일)
  
대상지역 가나가와현 전지역
  
대상시설 식품위생법에 따른 음식점영업
또는 다방영업의 허가를 받은 점포
요청내용 5시부터 20시의 시간단축영업
【술종류제공11∼19시까지】
  
협 력 금 1점포당 최대 162만엔
  
신청기간 2월8일(월)∼3월5일(금)
  
신청방법과 신청용지(책자를 참조)
우송 현청 홈폐이지부터 다은러드
(또는 동봉의 용지를 사용)
전자신청 현청 홈폐이지부터 신청
  
발송처  〒135-0063 東京都江東区有明
   3-7-26有明フロンティアビルA棟5階
   神奈川県新型コロナウィルス感染症
   拡大防止協力金(第5弾)事務局宛
  
문의처 협력금 제5탄 콜센터
   0570-055-200
◆ 제6단 ◆

요청기간 올해2월8(월)∼3월8일(일)
대상지역 가나가와현 전지역
대상시설 식품위생법에 의하는 음식점영업 또는 다방영업허가를 소유하는 점포
요청내용 5시부터 20시의 시간단축영업
(술종류제공은 11시부터19시까지)
협 력 금 1점포당 최대 168만엔
(하루 6만엔. 단 3월7일까지 계속해서
시간단축영업을 하여야 합니다)
※새로『감염방지대책취조서』또는『감염방
지에관하는스티커』의 표시가필요합니다.
※신청방법(서류.용지.기간) 나중에 결정함
문 의 처 045-285-0725
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